○日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年6月21日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭等の父母」という。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「母子家庭等の父母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童 (20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。

(給付金の支給)

第3条 母子家庭及び父子家庭の自立促進に資すると認められる教育訓練の講座(以下「対象講座」という。)を受講する母子家庭等の父母に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(対象講座)

第4条 対象講座は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が適当と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給対象者)

第5条 給付金の支給対象者は、対象講座を受講する母子家庭等の父母であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 対象講座の受講開始日現在において、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の受給資格を有している者は、教育訓練給付金の支給申請を行うこと。

(5) その者の就業経験、技能又は資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(6) 過去に当該給付金を受給した者でないこと。

(支給額)

第6条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号に掲げる講座を受講する者) 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料(当該受給資格者本人の希望により行われる訓練及び提供される教材等に要する費用を除く。以下「教育訓練経費」という。)の6割に相当する額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えないときは、給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号に掲げる講座を受講する者) 教育訓練経費の6割に相当する額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額とする。ただし、160万円を超えるときは160万円とし、1万2,000円を超えないときは、給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えないときは給付金の支給は行わないものとする。)

(事前相談)

第7条 市長は、給付金の支給申請前に、教育訓練の受講を希望する母子家庭等の父母(以下「相談者」という。)からの相談に応じるとともに、給付金の受給要件について確認するものとする。

2 市長は、前項に規定する事前相談においては、相談者の希望職種、生活の展望等を聴取するとともに、相談者の職業経験、技能及び取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合に受講対象とするなど、受講の必要性の把握に努めるものとする。

3 市長は、相談者が一般教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず、当該一般教育訓練給付金の申請をしていない場合は、当該申請の手続の案内を行うこととする。

(受給要件の審査及び受講対象講座の指定)

第8条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、自らが受講しようとする教育訓練の講座について、その受講を開始する前に、あらかじめ市長に対し日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次の関係書類を添えて提出し、給付金の支給対象となる講座である旨の指定(以下「受講対象講座指定」という。)を受けなければならない。

(1) 当該母子家庭等の父母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭等の父母に係る児童扶養手当証書の写し又は当該母子家庭等の父母の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合は、速やかに受給要件の審査を行い、受講対象講座指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、受講対象講座指定の決定を行った場合には、日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭等の父母に通知するものとする。

(支給手続)

第9条 受講対象講座指定を受けた支給対象者は、当該指定された対象講座の受講が修了した日の翌日から起算して30日以内に、市長に対し、日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次の関係書類を添えて提出するものとする。ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金の支給額を確認できる、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(支給決定及び支給方法)

第10条 市長は、支給申請書を受理した場合は、速やかに受給要件の審査を行い、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、給付金の支給の決定を行ったときは、遅滞なくその結果を当該支給申請者に日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

3 市長は、給付金の支給決定後、速やかに当該支給申請者の金融機関口座へ振り込むものとする。

(給付金の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 給付金の支給対象となる対象講座の受講が平成22年4月1日から同年6月30日までの間に開始された場合は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、同期間内に係る受講について給付金の支給手続の対象とするものとする。

(平成24年8月17日告示第149号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年6月10日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年7月16日告示第114号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、平成26年3月31日までに修業を開始した者に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日告示第133号の6)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月22日告示第162号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に受講対象講座を修了した者にかかる訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年3月31日までに対象講座の受講を開始した者に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和元年6月6日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和4年9月13日告示第264号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正後の日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条の規定は、令和4年4月1日以後に修了した対象講座に係る給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る給付金については、なお従前の例による。

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日向市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年6月21日 告示第100号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年6月21日 告示第100号
平成24年8月17日 告示第149号
平成25年6月10日 告示第138号
平成26年7月16日 告示第114号
平成26年10月1日 告示第133号の6
平成27年12月22日 告示第162号
平成28年4月1日 告示第68号
平成29年4月1日 告示第75号
令和元年6月6日 告示第108号
令和4年9月13日 告示第264号