○日向市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成22年6月21日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭等の父母」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「母子家庭等の父母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子家庭等の父母がその就職に有利と認められる資格(以下「対象資格」という。)を取得するために養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において養成訓練を受講(以下「修業」という。)する場合に、当該母子家庭等の父母に対して高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給すること。
(2) 母子家庭等の父母が対象資格を取得するために養成機関に入学する際の負担を考慮し、当該母子家庭等の父母に対して高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給すること。
(対象資格)
第4条 対象資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格
(支給対象者)
第5条 訓練促進給付金の支給対象者は、対象資格の取得のため修業する母子家庭等の父母(父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始したものに限るものとする。次項において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にある者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(5) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(6) 過去にこの告示による給付を受けていない者
2 修了支援給付金の支給対象者は、平成22年4月1日以降に対象資格の取得のため修業を開始する母子家庭等の父母であって、かつ、修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該修業に係るカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前項各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(支給期間及び支給額)
第6条 訓練促進給付金の支給対象期間は、修業する期間の全期間(取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す場合は上限を4年間とする。)とする。ただし、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合(夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由による場合を除く。)は、当該月については支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)については、修業する期間を超えない期間(取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す場合は上限を4年間とする。)を支給対象期間とする。
3 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関を修業する場合には、通算4年を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算4年を超えない範囲で支給するものとする。)。
4 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、原則として、申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度分(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含み、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額140,000円。平成23年度以前に修業を開始した者は141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額110,500円)
5 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談)
第7条 市長は、訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「給付金」という。)の支給を希望する母子家庭等の父母(以下「相談者」という。)からの事前相談に応じるとともに、相談者の資格取得への意欲や能力、対象資格の取得見込等の把握に努めるとともに、当該給付金の支給が、相談者の生活面での経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであるか等、支給の必要性の把握に努めるものとする。
(支給手続)
第8条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、修業開始日以後に、日向市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次の関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、修了日から起算して30日以内に、市長に対して、支給申請書に次の関係書類を添えて提出するものとする。
(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
(3) 対象者の属する世帯全員の住民票の写し。ただし、修了日における状況を証明できるものに限る。
(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(支給決定及び支給方法)
第9条 市長は、支給申請書を受理した場合、当該対象者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給を決定したときは、日向市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、当該対象者に通知するものとする。
2 市長は、訓練促進給付金については、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を日向市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給者出席状況等証明書(様式第3号)により出席状況等を確認後、速やかに、当該対象者の金融機関口座へ振り込むものとする。
3 市長は、修了支援給付金については、支給決定後速やかに、当該対象者の金融機関口座へ振り込むものとする。
2 受給者は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成するもの(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その日から起算して14日以内に日向市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。
(給付金の返還)
第12条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 訓練促進費の支給対象となる修業が平成22年4月1日から同年6月30日までの間に開始された場合は、第5条第2項の規定にかかわらず、同期間内に係る修業について訓練促進費の支給対象とするものとする。
附則(平成24年8月1日告示第153号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定(「月額141,000円」を「月額100,000円(平成23年度以前に修業を開始した者は141,000円)」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定については、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月10日告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の日向市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱第8条第1項の規定により支給決定した訓練促進費及び一時金の支給については、なお従前の例による。
(父子家庭の父に係る特例)
3 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給については、平成25年9月30日までに申請があった場合は、第5条に規定する支給対象者の要件を満たした日の属する月以降の各月において支給するものとする。
附則(平成26年7月16日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第133号の5)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第161号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月6日告示第107号)
この規則は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。