○日向市母子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成22年6月21日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、ひとり親家庭の親に対し母子家庭高等職業訓練促進給付金等事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)をいう。
(2) 政令 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)をいう。
(3) 省令 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令32号)をいう。
(4) ひとり親家庭の親 法第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。
(5) 高等職業訓練促進給付金 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。
(6) 高等職業訓練修了支援給付金 法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第3号に規定する政令で定める父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。
2 前項各号に掲げる以外の用語で、この告示において使用する用語は、法、政令又は省令において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、事業として法第31条及び法第31条の10において準用する法第31条の規定に基づき、ひとり親家庭の親に対し、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給を行うものとする。
(対象資格等)
第4条 省令第6条の9の2及び省令第6条の17の7第2項で準用する省令第6条の9の2の規定に基づき、就職を容易にするために必要な資格(以下「対象資格等」という。)として市長が定めるものについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7に規定する一般教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練のうち、教育訓練施設において次条第1項に規定する月数の課程の受講が予定されている情報関係の資格又は講座(以下「資格等」という。)
(1) 日向市内に居住する者
(2) 基準年(政令第28条第1項第1号に規定する基準年をいう。)又は基準前年(同項第2号に規定する基準前年をいう。)において、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 対象資格等の取得が見込まれる者
(5) 就業又は育児と修業等の両立が困難であると認められる者
(6) 過去にこの告示による給付を受けていない者(次条第2号に該当する場合を除く。)
(1) 日向市内に居住する者
(2) 修了時所得基準年(政令第29条第3号イに規定する修了時所得基準年をいう。)又は修了時所得基準前年(同号ロに規定する修了時所得基準前年をいう。)において、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 過去にこの告示による給付を受けていない者
(支給対象期間等)
第6条 高等職業訓練促進給付金の支給対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、支給対象者が養成機関等において修業等する期間に相当する期間(その期間が48か月を超えるときは、48月)とする。ただし、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合(夏期休暇等年間課程に組み込まれている事由による場合を除く。)は、当該月については支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関等で修業する場合には、通算48か月を超えない範囲で支給するものとする。
3 高等職業訓練促進給付金の額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が高等職業訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該高等職業訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関等における課程の修了までの期間の最後の12か月(その期間が12か月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関等における課程の修了までの期間の最後の12か月(その期間が12か月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
4 高等職業訓練修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談)
第7条 市長は、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「給付金」という。)の支給を希望するひとり親家庭の親(以下「相談者」という。)が次条の申請前に相談(以下「事前相談」という。)を希望する場合は、それに応じるとともに、事業の趣旨、条件等について説明を行うものとする。
2 市長は、事前相談において、次に掲げる事項について相談者の状況を把握するよう努めるものとする。
(1) 対象資格等の取得への意欲、能力、対象資格等の取得見込等に関すること。
(2) 給付金の支給目的が相談者の生活面での経済的負担の軽減を図り、もって対象資格等の取得を支援するものであることから、当該相談者における給付金支給の必要性に関すること。
3 市長は、事前相談において把握した相談者の個人情報については、適切に管理しなければならない。
(訓練促進給付金の申請等)
第8条 高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の親(以下この条において「受給希望者」という。)は、修業開始日以後に、日向市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 当該受給希望者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。以下このイにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)及び特定扶養親族(同法に規定する特定扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該受給希望者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、当該申請をした日の属する年の3年前の年とする。以下このウにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(修了支援給付金の申請等)
第9条 高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の親(以下この条において「受給希望者」という。)は、支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修了日における状況を明らかにできるものに限る。)
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し
イ 当該受給希望者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。以下このイにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該受給希望者の修了日の属する年の前々年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、修了日の属する年の3年前の年とする。以下このウにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満の控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 受給希望者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(5) 当該課程の修了証明書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 高等職業訓練修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、第6条第2項に該当する者については、看護師の養成機関の修了日を経過した日以後に支給するものとする。
2 高等職業訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、その支給は受給希望者が第8条第1項の申請をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
3 市長は、高等職業訓練促進給付金については、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を日向市母子家庭高等職業訓練促進給付金受給者出席状況等証明書(様式第3号)により出席状況等を確認後、速やかに、当該対象者の金融機関口座へ振り込むものとする。
4 市長は、高等職業訓練修了支援給付金については、支給決定後速やかに、当該対象者の金融機関口座へ振り込むものとする。
(1) ひとり親家庭の親でなくなったとき。
(2) 日向市内に居住しなくなったとき。
(3) 養成機関等での修業等をやめたとき。
(1) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。次号において同じ。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。
(2) 受給者と同一の世帯に属する者に異動があったとき。
(給付金の返還)
第14条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 訓練促進費の支給対象となる修業が平成22年4月1日から同年6月30日までの間に開始された場合は、第5条第2項の規定にかかわらず、同期間内に係る修業について訓練促進費の支給対象とするものとする。
附則(平成24年8月1日告示第153号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定(「月額141,000円」を「月額100,000円(平成23年度以前に修業を開始した者は141,000円)」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定については、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月10日告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の日向市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱第8条第1項の規定により支給決定した訓練促進費及び一時金の支給については、なお従前の例による。
(父子家庭の父に係る特例)
3 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給については、平成25年9月30日までに申請があった場合は、第5条に規定する支給対象者の要件を満たした日の属する月以降の各月において支給するものとする。
附則(平成26年7月16日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第133号の5)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第161号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月6日告示第107号)
この規則は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月12日告示第318号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和8年3月27日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。










