○日向市口蹄疫対策支援金事業実施要綱

平成22年6月10日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、口蹄疫により被害を受けた畜産農家(牛、豚その他偶蹄類を飼育する農家に限る。以下同じ。)を始め、本市における産業・経済の復興を支援するため、日向市口蹄疫対策支援金(以下「支援金」という。)を活用した事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給)

第2条 市長は、次の表に定めるところにより、支援金の支給を行うものとする。

支給対象事業

支給対象者

支援金の額

ワクチン接種等推進対策事業

ワクチンを接種した家畜を有する畜産農家

1世帯につき25万円

防疫体制強化対策事業

ワクチンを接種した家畜を有する畜産農家以外の畜産農家

1世帯につき15万円

時価評価支援対策事業

ワクチンを接種した家畜を有する畜産農家

ワクチンを接種した家畜1頭当たりに対する別に定める時価評価額と基準額81万円との差額。ただし、上限を5万円とする。

経営再開支援対策事業

ワクチンを接種した家畜を有する畜産農家

ワクチンを接種した肉用繁殖牛及び乳用牛であって、24ヶ月齢未満のもの1頭につき12万円

人工授精師・獣医師支援対策事業

日向市に在住する家畜人工授精師及び獣医師

1人につき15万円

経済復興対策事業

経済復興対策を行う団体であって市長が認めるもの

市長が定める額

その他支援事業

市長が特に必要と認める者

市長が定める額

2 前項の規定により支援金を支給した後、当該支援金の財源に余剰が生じる場合は、前項に定める支援金の額を増額することができる。

(その他支援金の活用)

第3条 市長は、支援金の一部を市が実施する経済復興対策事業に要する経費に充てることができるものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月20日以降に発生した口蹄疫被害から適用する。

(平成22年10月1日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年12月15日告示第162号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市口蹄疫対策支援金事業実施要綱

平成22年6月10日 告示第95号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成22年6月10日 告示第95号
平成22年10月1日 告示第141号
平成22年12月15日 告示第162号