○日向市口蹄疫緊急対策資金利子補給補助金交付要綱

平成22年6月8日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、口蹄疫支障農業者の経営維持安定を図るため、予算で定めるところにより、口蹄疫緊急対策資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、みやざき農業振興資金利子補給金・利子助成補助金交付要綱(平成22年4月1日宮崎県農政水産部営農支援課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、みやざき農業振興資金制度実施要領(昭和22年4月1日付け宮崎県農政水産部営農支援課定め)第2条第1項第6号に規定する口蹄疫緊急対策資金(以下「本資金」という。)を融資した金融機関とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、県交付要綱第2条第2項に規定する利子補給補助率による本資金に係る利子補給に要するものとする。

2 補助期間は、県交付要綱第2条第2項に規定する期間とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、本資金に係る毎年それぞれの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の貸付残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、前条に規定する利子補給補助率を乗じて得た借入者ごとの利子補給金額の総和の金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、計算期間の末日が属する年度の3月末日までに、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金算出基礎表

(2) 収支精算書

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第5条の規定による補助金交付申請の際に添付する利子補給算出基礎表をもって行うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市口蹄疫緊急対策資金利子補給補助金交付要綱

平成22年6月8日 告示第90号

(平成22年6月8日施行)