○日向市商工会議所等事業補助金交付要綱
平成22年5月17日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工業の発展及び地域振興を図るため、日向市商工会議所等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、商工会議所等とは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設立された日向商工会議所及び商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された東郷町商工会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、商工会議所等とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の名称、補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
補助金の名称 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
小規模事業者経営改善普及事業補助金 | 商工会議所等が行う商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第4条第1項に規定する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業 | 補助対象事業に要する経費のうち、別に定める対象経費 | 当該年度の前々年度において商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき宮崎県が交付した補助金の100分の15の額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額) |
商工団体等活性化事業補助金 | 商工会議所等が行う商工会議所法第9条及び商工会法第11条に規定する商工業の発展及び地域振興に資する事業 | 補助対象事業に要する経費のうち、別に定める対象経費から次に掲げる額を差し引いた額 (1) 国県補助金その他本告示によらない補助金収入額 (2) 交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費及び一般管理的な費用の総額 | 毎年度の予算で定める範囲内の額において、日向商工会議所にあっては補助対象経費の10分の3以内(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)、東郷町商工会にあっては補助対象経費の10分の9以内(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)の額を上限とする。 |
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付対象としない。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 商工会議所等は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年3月28日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。