○日向市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成22年5月10日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における公的介護施設等の整備を進めるため、予算の範囲内で日向市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日付け厚生労働省老発0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)の規定に基づき事業採択を受けた民間事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、国交付要綱及び国実施要綱の規定に基づき事業採択を受けた民間事業者(法人にあっては、その役員を含む。)が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付対象者としない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から20日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、日向市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の報告があった場合において、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金等請求書を市長に提出するものとする。
(関係書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の施行状況及び当該事業に係る収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(報告及び検査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員をして実地に調査させることができる。
(財産の管理義務)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年12月21日告示第165号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年1月19日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月16日告示第179号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月17日告示第36号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月16日告示第269号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
防災・減災等事業整備計画に基づく事業
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
スプリンクラー設備 | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニットを設置する場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1m2と2,440千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の場合であって、自動火炎報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火炎報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | ||||
・小規模ケアハウス ・小規模有料老人ホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。) | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | |||
・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | ||||
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス | 施設延べ床面積(市長が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |