○日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の重度身体障がい者の健康維持及び障がい者福祉の増進を図るため、在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業(家庭において入浴することが困難な在宅の重度身体障がい者に対して入浴車を派遣して入浴サービスを行う事業をいう。以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事業委託)

第2条 事業の実施主体は、日向市とする。

2 市長は、事業の利用決定を除き、事業の適切な運営が確保できると認められる法人に事業を委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の重度身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障がいのある15歳未満の児童を含む。)のうち、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級の項下肢の欄及び体幹の欄並びに2級の項下肢の欄及び体幹の欄の障がいに該当する者)であって、当該障がいにより入浴が困難な者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護を受けることができる居宅要介護者等

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくホームヘルプ等の他のサービスを利用して入浴が可能な者

(3) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがある者

(4) 入浴することが適当でないと医師が認めた者

(5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められる者

(申請手続)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)又はその家族(以下「申請者」という。)は、日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に、医師による日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用診断書(様式第2号)及び別表第1に定める世帯の範囲の者の課税状況について証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び非該当の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業利用の適否を決定し、その結果を日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用決定(非該当)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、事業利用の決定を受けた利用者を日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用台帳(様式第4号)に登録するものとする。

3 市長は、事業利用の決定をしたときは、日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業派遣依頼書(様式第5号)により第2条第2項の規定により事業の委託を受けた法人(以下「受託事業者」という。)に通知するものとする。

4 利用者に対する訪問入浴車の派遣回数は、週2回までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りではない。

(費用の負担)

第6条 利用者は、別表第2により算定した額を直接受託事業者に支払うものとする。

2 前項の利用者負担額については、毎年6月末に見直しを行うものとする。

(利用者の家族の付き添い義務)

第7条 利用者が事業を受けようとするときは、必ず家族が付き添わなければならない。

(留意事項)

第8条 受託事業者は、事業の実施に当たって、その都度利用者本人の体調等の確認を受けるものとする。

2 受託事業者は、利用者の体温及び血圧の測定を行い、利用者の健康等を十分勘案しながら実施するものとする。

(事業提供の適用除外)

第9条 利用者が体調不良のときは、受託事業者の判断で事業の提供をしないことができる。

(利用の取り消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 機能回復等により事業を受ける必要がないと認めるとき。

(2) 第3条ただし書各号のいずれかに該当する者となったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、速やかに当該申請者に日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(届出義務)

第11条 利用者又はその家族は、事業を利用できない日があるときは、あらかじめ受託事業者にその旨を連絡しなければならない。

2 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第3条ただし書各号のいずれかに該当する者となったとき。

(事故の処置)

第12条 事業を実施しているときに事故が発生したときは、受託事業者は、速やかに事故の状況を市長に報告するとともに適切な措置を講じなければならない。

(受託事業者の遵守事項)

第13条 受託事業者の長は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 経理に関する帳簿その他必要な書類を備え付けること。

(2) 各月ごとに事業の実施状況に関する事業報告書を作成し、当該各月の翌月の10日までに市長に報告すること。

(経理状況の報告等)

第14条 市長は、受託事業者の長に対し、必要に応じてその経理の状況を報告させ、及び経理に関する帳簿その他必要な書類の閲覧を求めることができる。

(秘密の保持)

第15条 事業に携わる者は、利用者の身上及びその家族に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日告示第92号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用者

所得を判断する際の世帯の範囲

18歳以上の障害者

本人及び配偶者

18歳未満の障害児

保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)及びその配偶者

別表第2(第6条関係)

区分

世帯の収入状況

利用者負担額(訪問入浴1回当たり。ただし、100円未満は切り捨て)

利用者負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

0円

低所得

当該年度分の市町村民税が非課税世帯

0円

0円

一般1

18歳以上の障害者

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

当該事業における1回あたりの委託料の1割

9,300円

18歳未満の障害児

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

当該事業における1回あたりの委託料の1割

4,600円

一般2

上記以外

5,000円

37,200円

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日向市在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)