○株式会社日向サンパーク温泉運転資金貸付要綱

平成22年3月10日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市が出資する株式会社日向サンパーク温泉(以下「日向サンパーク温泉」という。)の経営安定と事業の円滑な運営を図るため、同社に対して予算の範囲内で運転資金の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の使途)

第2条 貸し付ける運転資金(以下「貸付資金」という。)は、日向サンパーク温泉が管理する施設の運営に充てるものとする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 申請する日向サンパーク温泉の総会等で承認を得た借入れ限度額の範囲内とする。ただし、2,500万円を上限とする。

(2) 利率 無利子

(3) 貸付期間 当該会計年度内

(4) 償還方法 全額一括償還

(5) 償還期日 当該年度の末日。ただし、償還期日が土曜日の場合はその前日とし日曜日の場合はその前々日とする。

(貸付資金の返還)

第4条 市長は、日向サンパーク温泉が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付資金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正な行為によって貸付資金の交付を受けたとき。

(2) 貸付資金を第2条に規定する使途に使用しないとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(借入れの申請)

第5条 日向サンパーク温泉は、貸付資金の貸付けを受けようとするときは、日向サンパーク温泉運転資金借入れ申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) 日向サンパーク温泉の経営状況を説明する資料

(3) 日向サンパーク温泉の借入限度額が確認できる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を精査し、貸付けを行うべきと決定したときは、その旨を日向サンパーク温泉運転資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付資金の交付)

第7条 日向サンパーク温泉は、前条の規定による貸付けの決定の通知を受けたときは、日向サンパーク温泉運転資金貸付融通申請書(様式第3号)に借用証書(様式第4号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、速やかに日向サンパーク温泉と貸付契約を締結し、貸付資金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 日向サンパーク温泉は、貸付資金の交付を受けたときは、事業終了後2箇月以内に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 運転貸付金の支出内訳資料

(書類等の整備)

第9条 日向サンパーク温泉は、貸付資金の交付を受けたときは、貸付資金に係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該貸付資金の交付を受けた年度の翌年から5年間保管しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、貸付資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による借入れの申請及び第6条の規定による貸付けの決定は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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株式会社日向サンパーク温泉運転資金貸付要綱

平成22年3月10日 告示第29号

(平成22年4月1日施行)