○日向市障がい児保育事業実施要綱
平成22年2月26日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)における障がい児の受入れを促進し、健常児と同程度の保育を実施することにより、当該障がい児の福祉の向上を図るため、障がい児保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象障がい児)
第2条 事業の対象となる障がい児(以下「対象障がい児」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に該当する児童及び広域入所によって特定教育・保育施設等に通所している市内に住所を有する児童であって、集団保育が可能であり、かつ、日々通所できるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(親権者の所得により当該手当の支給を停止されている児童を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童相談所、身体障害者相談センター又は身体障害者福祉法第15条の規定により指定された医師において、これらの児童と同程度の障害を有すると判断された児童
(5) 専門医又は専門機関の証明に基づき、市長が前各号に準ずる障害を有すると認めた児童
(職員及び設備等)
第3条 特定教育・保育施設等の長は、対象障がい児を受け入れるに当たっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、障がい児の保育についての知識、経験等を有する保育士を配置するとともに、対象障がい児の特性に応じて設備、備品等について必要な整備又は改善を行うなど十分な受入れ体制を整えるものとする。ただし、受け入れる対象障がい児の障害の程度が軽度である場合は、この限りでない。
(受入れ人数)
第4条 特定教育・保育施設等において受け入れることができる対象障がい児の数は、それぞれの保育所において対象障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(保育)
第5条 特定教育・保育施設等における対象障がい児の保育は、当該対象障がい児の特性等を十分配慮して、できる限り健常児との混合により行うものとする。この場合において、特定教育・保育施設等の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。
(事前協議)
第6条 市長は、特定教育・保育施設等における対象障がい児の保育を決定するに当たっては、事前に当該特定教育・保育施設等の長と前3条に規定する保育体制及び当該対象障がい児の処遇について協議したうえで行うものとする。
2 市長は、前項の規定による協議の内容を書面により記録し、保存するものとする。
(費用の支弁)
第7条 市長は、前条の規定による協議のうえ、対象障がい児を受け入れることとなった特定教育・保育施設等に対して、対象障がい児1人につき月額74,140円を支弁するものとする。ただし、次のいずれかに該当する対象障がい児については、1人につき月額37,000円を支弁するものとする。
(1) 第2条第2号に該当する児童であって、障害等級が4級から6級までに該当するもの
(2) 第2条第3号に該当する児童であって、障害の程度がB2に該当するもの
(4) 第2条第5号に該当する児童
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第63号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月17日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月19日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。