○日向市観光大使設置要綱
平成22年2月1日
告示第19号
(設置)
第1条 この告示は、本市の歴史文化遺産、自然、物産等の魅力的な観光資源を広く周知し、観光客の誘致その他観光振興を図るため、日向市観光大使(以下「観光大使」という。)を置く。
(観光大使の活動)
第2条 観光大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市の観光資源の紹介及び宣伝をすること。
(2) 市に対して観光施策に関する意見又は提言を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 市長は、次に掲げるもののうち、市に愛着を持ち、市の観光事業の推進に協力的であるものを観光大使として委嘱する。
(1) 市にゆかりのある著名人
(2) 市の観光事業にゆかりのある者
(3) 市の出身者又は居住経験者
(4) 市の魅力を紹介するキャラクター
(5) その他市長が前条各号に掲げる活動に適していると認める者
(任期)
第4条 観光大使の任期は3年とし、再任することができる。
2 市長は、観光大使としてふさわしくない行為があったときは委嘱を取り消すことができる。
(報酬等)
第5条 観光大使は、無報酬とする。
2 市長は、観光大使が第2条各号に掲げる活動を行うことができるように、次のものを随時提供するものとする。
(1) 観光大使の名刺
(2) 市の観光、文化その他市政に関する情報
(3) その他市長が観光資源の発信に必要と認めるもの
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。