○日向市出納員その他の会計職員の設置に関する規則

平成22年3月18日

規則第11号

日向市出納員等の設置及び事務取扱に関する規則(昭和50年日向市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定による出納員その他の会計職員の設置については、法令その他特別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(出納員)

第2条 出納員は、次に掲げる組織(以下「課等」という。)に置き、当該課等の長の職にある者にこれを任命する。ただし、消防本部においては、消防次長を出納員に任命する。

(2) 東郷総合支所に置かれる課

(3) 支所

(4) 会計課

(5) 上下水道局に置かれる課

(6) 消防本部

(7) 教育委員会事務局に置かれる課並びに公民館、学校給食センター及び図書館

(8) 選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局

(9) 東郷診療所

2 市長は、出納員に事故がある場合若しくは出納員が欠けた場合又は出納員が長期旅行等のためその職務を行うことができない場合には、会計管理者の意見を聞いて臨時に出納員を任命し、その職務を行わせることがある。

(その他の会計職員)

第3条 その他の会計職員は、現金取扱員、物品取扱員及び経理員とする。

2 現金取扱員は、現金の出納又は保管の事務を委任された出納員の属する課等(会計課を除く。以下同じ。)に置き、当該課等に所属する職員のうちからこれに任命する。

3 物品取扱員は、出納員の属する課等に置き、当該課等の庶務担当職員のうちからこれに任命する。

4 経理員は、会計課に置き、同課に所属する職員をこれに任命する。

(事務の委任に係る告示)

第4条 地方自治法第171条第4項前段の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員又は現金取扱員に対して委任する際、同項後段の規定により行う告示においては、当該委任を受ける出納員又は現金取扱員及び委任する事務を表示するものとする。

(印鑑の届出)

第5条 出納員、現金取扱員及び経理員は、職務上使用する印鑑の印影を、印鑑票(様式第1号)により会計管理者に届出なければならない。印鑑を改廃したときも、また同様とする。

(証票の交付)

第6条 出納員、現金取扱員及び経理員には、証票(様式第2号)を交付する。

(事務の引継ぎ)

第7条 出納員又はその他の会計職員に異動があったときは、その担任事務を速やかに後任者に引き継がなければならない。

2 前項に規定する事務の引継ぎが終了したときは、出納員にあっては会計管理者に、その他の会計職員にあっては出納員に文書で報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月6日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市出納員その他の会計職員の設置に関する規則

平成22年3月18日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月18日 規則第11号
平成24年2月17日 規則第3号
平成26年3月6日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第9号