○日向市地域婦人連絡協議会補助金交付要綱

平成21年10月21日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、女性の社会参加及び地域づくりの推進に必要な女性団体活動を促進するため、日向市地域婦人連絡協議会(以下「補助事業者」という。)に対し、日向市地域婦人連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる女性団体活動とする。

(1) 地域婦人連絡協議会に関すること。

(2) 九州地区地域婦人大会派遣に関すること。

(3) その他研究活動に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業は、補助金の交付対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算に定める範囲内とする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、概算払により交付する。

(書類の保管等)

第5条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。

(平成25年3月28日教委告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市地域婦人連絡協議会補助金交付要綱

平成21年10月21日 教育委員会告示第12号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成21年10月21日 教育委員会告示第12号
平成25年3月28日 教育委員会告示第5号