○日向市野菜価格安定対策事業補助金交付要綱
平成21年12月25日
告示第198号
みやざき特産野菜価格安定対策事業補助金交付要綱(平成13年日向市告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市の農家経営の安定向上及び青果物供給の安定を図るため、予算で定める額の範囲内において、財団法人宮崎県青果物価格安定資金協会(以下「協会」という。)に対し、日向市野菜価格安定対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、みやざき特産野菜価格安定対策事業実施要領(平成9年宮崎県農政水産部農産園芸課定め)、野菜経営・価格安定強化事業実施要領(平成20年宮崎県農政水産部農産園芸課定め)及び野菜産地が連携した生産・販売体制強化事業実施要領(平成21年宮崎県農政水産部農産園芸課定め)に基づき、協会が青果物の価格補填を行うための交付準備金に要するものとし、それについての補助率は次のとおりとする。
(1) みやざき特産野菜価格安定対策事業
ア 一般産地育成事業に要する経費 6分の1以内
イ 中山間産地育成事業に要する経費 4分の1以内
(2) 野菜経営・価格安定強化事業に要する経費 6分の1以内
(3) 野菜産地が連携した生産・販売体制強化事業に要する経費 6分の1以内
(補助金の交付方法)
第3条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第4条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。