○日向市営住宅家賃滞納対策実施要綱

平成21年10月1日

告示第173号の2

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 市営住宅の家賃を滞納している市営住宅の入居者及び退居者をいう。

(2) 法的措置 支払督促、訴え提起前の和解、調停、訴えの提起及び強制執行をいう。

(期限内納付の周知)

第3条 市営住宅の家賃は、納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じ、その旨の周知を図るものとする。

(督促状)

第4条 市長は、滞納者に対し、期限を指定して市営住宅家賃納付督促状(様式第1号。以下「督促状」という。)を発するものとする。

2 前項の督促状による納付の指定期日は、督促状発付の日から10日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、滞納者が日向市営住宅の設置及び管理に関する条例第17条及び第54条の規定による市営住宅の家賃の徴収猶予を受けているときは、督促状を発しない。

(納付指導)

第5条 滞納者に対しては、随時、電話又は臨戸訪問による納付指導を行うものとする。

2 前項の電話又は臨戸訪問における不在滞納者に対しては、書面により連絡指導を行うものとする。

(催告書)

第6条 滞納が3箇月分以上に達した滞納者に対し、20日以内の期限を指定して、市営住宅家賃催告書(様式第2号)により納付指導を行うとともに、当該滞納者の連帯保証人に対しては、市営住宅家賃連帯保証人催告書(様式第3号)を通知するものとする。

(面接相談)

第7条 滞納が6箇月分以上に達した滞納者に対し、市営住宅家賃滞納者面接相談通知書(様式第4号)を、当該滞納者の連帯保証人に対しては、市営住宅家賃連帯保証人面接相談通知書(様式第5号)をそれぞれ通知し、面接相談のうえ滞納市営住宅家賃納付計画書兼誓約書(様式第6号。以下「誓約書」という。)を提出させるものとする。

(法的措置候補者の選定)

第8条 前条の規定による面接相談に応じない滞納者又は誓約書の履行がない滞納者のうち、市営住宅の家賃を長期にわたって滞納し、市営住宅の家賃を支払う意思がなく、かつ、法的措置によらなければ納付が期待できない滞納者については、法的措置候補者として選定するものとする。

(最終催告及び債務履行要請予告書)

第9条 市長は、前条の規定により選定した法的措置候補者に対し、市営住宅家賃最終催告書(様式第7号)を、当該法的措置候補者の連帯保証人に対し、市営住宅家賃連帯保証債務履行要請予告書(様式第8号)を簡易書留郵便にて通知するものとする。

(明渡請求予告及び債務履行要請)

第10条 市長は、法的措置候補者が前条の規定による最終催告に対し滞納を改善しないときは、法的措置候補者に対し市営住宅明渡請求予告書(様式第9号)を、当該法的措置候補者の連帯保証人に対し市営住宅家賃連帯保証債務履行要請書(様式第10号)を簡易書留郵便にて通知するものとする。

(明渡請求)

第11条 市長は、法的措置候補者が前条の規定による明渡請求予告に対し滞納を改善しないとき又は当該法的措置候補者の連帯保証人が前条の規定による債務履行要請に応じないときは、当該法的措置候補者に対し条件付きで市営住宅明渡請求書(様式第11号)を配達証明付内容証明郵便にて通知するものとする。

(訴え提起前の和解)

第12条 法的措置候補者が第9条の規定による最終催告、第10条の規定による明渡請求予告又は前条の規定による明渡請求に対し、市長に和解を求めてきたときは、議会の承認の後に、当該和解に係る調書を管轄裁判所に提出するものとする。この場合において、市の和解の条件は、市営住宅の滞納家賃の合計額の半額(合計額が50万円以上であるときは50万円)の一時払い及び残額の3年以内の分割払いとする。

(訴訟)

第13条 市長は、法的措置候補者が第11条の規定による明渡請求に応じないときは、議会の承認の後に、滞納家賃の支払請求及び損害賠償請求を付帯して市営住宅明渡請求訴訟を管轄裁判所へ提起するものとする。

(支払督促等)

第14条 市長は、第11条及び前条の規定にかかわらず、必要に応じて、支払督促又は調停の申立てによる方法をとることができるものとする。

(強制執行)

第15条 市長は、判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市営住宅家賃滞納対策実施要綱

平成21年10月1日 告示第173号の2

(平成21年10月1日施行)