○日向市営住宅家賃滞納対策実施要綱
平成21年10月1日
告示第173号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号)第3条、日向市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年日向市条例第29号)第3条及び日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例(平成18年日向市条例第28号)第3条の規定により設置された住宅(以下「市営住宅」という。)の家賃の滞納対策の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 市営住宅の家賃を滞納している市営住宅の入居者及び退居者をいう。
(2) 法的措置 支払督促、訴え提起前の和解、調停、訴えの提起及び強制執行をいう。
(期限内納付の周知)
第3条 市営住宅の家賃は、納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じ、その旨の周知を図るものとする。
(督促状)
第4条 市長は、滞納者に対し、期限を指定して市営住宅家賃納付督促状(様式第1号。以下「督促状」という。)を発するものとする。
2 前項の督促状による納付の指定期日は、督促状発付の日から10日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、滞納者が日向市営住宅の設置及び管理に関する条例第17条及び第54条の規定による市営住宅の家賃の徴収猶予を受けているときは、督促状を発しない。
(納付指導)
第5条 滞納者に対しては、随時、電話又は臨戸訪問による納付指導を行うものとする。
2 前項の電話又は臨戸訪問における不在滞納者に対しては、書面により連絡指導を行うものとする。
(法的措置候補者の選定)
第8条 前条の規定による面接相談に応じない滞納者又は誓約書の履行がない滞納者のうち、市営住宅の家賃を長期にわたって滞納し、市営住宅の家賃を支払う意思がなく、かつ、法的措置によらなければ納付が期待できない滞納者については、法的措置候補者として選定するものとする。
(訴訟)
第13条 市長は、法的措置候補者が第11条の規定による明渡請求に応じないときは、議会の承認の後に、滞納家賃の支払請求及び損害賠償請求を付帯して市営住宅明渡請求訴訟を管轄裁判所へ提起するものとする。
(強制執行)
第15条 市長は、判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。