○日向市農業集落排水処理施設汚水管布設及び公共ます設置に関する要綱
平成21年8月17日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市農業集落排水事業における汚水管の布設及び公共ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水管 日向市農業集落排水処理施設条例(平成13年日向市条例第33号)第3条第4号に規定する排水処理施設のうち、汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の施設をいう。
(2) 公共ます 排水設備からの汚水を下水道施設に取り入れるために設置するますをいう。
(3) 本管 排水設備から汚水を排除する排水管きょ(公共ます及び取付管を除く。)をいう。
(4) 取付管 公共ますから農業集落排水の本管に固着する排水管をいう。
(5) 公共性のある私道 当該私道に布設する汚水管を利用しなければ汚水を排除することができない戸数が、角地を除き2戸以上ある私道をいう。
(6) 受益者 日向市農業集落排水事業受益者負担金徴収条例(平成9年日向市条例第38号)第2条に規定する受益者をいう。
(汚水管の布設)
第3条 汚水管は、公道等の公共用地又は土地の所有者から事前に汚水管布設に係る承諾を得た公共性のある私道若しくは私有地に限って布設するものとする。
(公共ますの設置)
第4条 公共ますは、一の宅地に1個設置するものとする。
(1) 建築物の増改築又は新築に伴い、汚水を既設公共ますに流入させることが不可能な場合
(2) 受益者の申請により、市長が増設の必要を認める場合
3 公共ますを設置する位置は、公道等の公共用地又は公共性のある私道の境界線から宅地側に向かって原則として1メートル以内とする。
4 公共ますの設置を承諾する者は、農業集落排水事業公共ます設置承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
5 本管の削孔及び取付管を本管に固着させる工事は、市の職員の立ち合いの下行うものとする。
2 前条第2項の規定による公共ますの設置に係る工事費は、受益者の負担とする。
(事前承諾)
第8条 市の都合により公共性のある私道又は私有地に汚水管を布設する場合は、事前に農業集落排水事業私道・私有地内汚水管布設承諾書をもって、当該公共性のある私道又は私有地の所有者から承諾を得なければならない。
2 前項の場合において、すべての汚水管及び公共ますの維持管理は、市で行うものとする。この場合において、当該汚水管及び公共ますに係る土地の使用期間は、当該汚水管の布設及び公共ますの設置の時から使用廃止の時までとし、その期間の土地使用料等は無料とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前になされた申請に係る農業集落排水処理施設汚水管の布設及び公共ますの設置については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月1日告示第247号)
この告示は、公表の日から施行する。