○日向市職員自主研修支援規程

平成21年9月1日

訓令(甲)第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の相互啓発意欲及び市政への参加意欲の高揚並びに資質及び政策形成能力の向上を図るため、自主的に研修活動を行う職員を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象)

第2条 支援の対象は、自主的に市政の推進に関する調査及び研修を行う職員並びに職員グループ(職員のみで構成された2人以上のグループをいう。)とする。

(活動)

第3条 前条の職員及び職員グループ(以下「自主研修グループ等」という。)の活動は、原則として勤務を要しない時間において行うものとする。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、自主研修グループ等がやむを得ず勤務時間内に出張等を伴う研修活動を希望する場合には、必要と認める範囲において職務に専念する義務を免除することができるものとする。

(支援の内容)

第4条 市長は、業務に支障の無い範囲内で、自主研修グループ等に対し次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 自主研修グループ等の活動上必要な資料の提供

(2) 自主研修グループ等の活動上必要な会議室及び備品の使用許可

(3) 自主研修グループ等の活動上必要な消耗品の提供

2 前項に規定する支援のほか、予算の範囲内において次に掲げる経費について助成金を交付することができる。ただし、個人に対する助成金については、経費合計の2分の1以内の額であって、1回の申請につき2万円を上限とする。

(1) 講師、指導者、助言者等(次号において「講師等」という。)に対する謝礼

(2) 講師等の招致及び先進的な取り組みを行う自治体、民間企業団体、研究機関等への視察研修等に係る旅費

(3) 市長が必要と認める研修への参加、資格取得及び検定等の受検に必要な経費

(4) その他研究活動を行う上で市長が必要と認める経費

(登録)

第5条 前条第1項及び第2項の規定による支援を受けようとする自主研修グループ等は、自主研修グループ等登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに登録の可否を決定し、自主研修グループ等登録(不登録)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(出張等の申請)

第6条 第3条第2項に規定する出張等を伴う研修活動に係る取扱いについて任命権者の承認を受けようとする自主研修グループ等は、自主研修グループ等出張承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があったときは、速やかに可否を決定し、自主研修グループ等出張承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の申請)

第7条 第4条第2項の助成金の交付を受けようとする自主研修グループ等は、自主研修グループ等助成金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに交付額を決定し、自主研修グループ等助成金交付決定(不決定)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(活動報告)

第8条 自主研修グループ等は、研修活動の結果を当該年度末までに自主研修グループ等活動報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の研修活動報告書については、広く職員に周知するものとする。

(活動中止報告)

第9条 自主研修グループ等が活動を中止したときは、速やかに自主研修グループ等活動中止報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、自主研修グループ等が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 研修活動を中止し、又は行わなかったとき。

(2) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 第8条に規定する活動報告書を提出しなかったとき。

(4) 必要経費が助成金の額を下回ったとき。

(5) その他この訓令に反したとき。

(所管)

第11条 自主研修グループ等に対する支援に関する事務は、職員課が所管する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、自主研修グループ等に対する支援の措置に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る支援から適用する。

(平成23年6月1日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る支援から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

日向市職員自主研修支援規程

平成21年9月1日 訓令甲第16号

(平成23年6月1日施行)