○日向市一時預かり事業の実施に関する規則
平成21年8月4日
規則第25号
日向市一時保育事業の実施に関する規則(平成9年日向市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)の実施に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 一時預かりは、日向市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年日向市規則第39号)第3条の規定による保育の必要性の認定の対象とならない就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 保護者の就労、職業訓練、就学等により、概ね週に3日程度家庭における保育が困難となる児童
(2) 保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するために、一時預かりが必要と認められる児童
(実施)
第3条 市長は、一時預かりの実施を社会福祉法人その他の者(法第34条の11第1項の規定による宮崎県知事への届出を行っている者に限る。)に委託して行うことができるものとする。
(1) 第2条第1号に掲げる児童 1週間につき3日以内。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該日数を調整することができる。
(利用申込み)
第5条 一時預かりの利用を希望する保護者は、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 児童が第2条各号に該当しなくなったとき。
(2) 児童又は保護者が住所を異動したとき。
(利用制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かりの利用を制限し、又は停止し、若しくは中止することができる。
(1) 児童が第2条各号に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 定員その他の基準に照らし、児童の受入れが困難と認められるとき。
(3) 児童が他に感染するおそれのある疾病にかかっているとき。
(4) その他市長が一時預かりの利用を不適当と認めたとき。
(保育料)
第9条 一時預かりに係る保育料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、一時預かりの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日向市一時保育事業の実施に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月15日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第40号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月2日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時預かりの利用に係る保育料について適用し、同日前の一時預かりの利用に係る保育料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 保育料(日額) | |
一日預かり | 半日預かり | |
3歳未満児 | 2,000円 | 1,000円 |
3歳以上児 | 1,500円 | 750円 |
備考 1 「3歳未満児」とは、一時預かりの利用日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。 2 「3歳以上児」とは、一時預かりの利用日の属する年度の初日の前日において3歳に達している児童をいう。 3 「一日預かり」とは、実施施設の通常の保育時間帯内における4時間を超えて8時間以内の一時預かりをいう。 4 「半日預かり」とは、実施施設の通常の保育時間帯内における4時間以内の一時預かりをいう。 5 「半日預かり」において、給食の提供を受けた場合は、200円を加算する。 6 一時預かりが日向市延長保育の実施に関する規則(平成13年日向市規則第19号)第3条に規定する延長保育時間帯に及ぶ場合は、延長保育時間帯における一時預かり時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき200円を加算する。 |