○日向市住民組織活性化支援事業補助金交付要綱

平成21年6月22日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、旧東郷町地域において住民組織の活性化を図るため、日向市住民組織活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、財団法人地域活性化センターが定める合併市町村住民組織活性化支援事業実施要綱及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、旧東郷町地域において住民組織の活性化に寄与すると認められる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付対象者としない。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、事業に要する経費であって、次に掲げるものに該当するものとする。

(1) 報償費(講師謝金)

(2) 旅費(視察及び事業実施に係る旅費並びに講師への費用弁償)

(3) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷制本費、光熱水費、修繕費、図書購入費及び会議費。ただし、食糧費を除く。)

(4) 役務費(通信運搬費、損害保険費用及び広告料)

(5) 委託料(業務委託に係る費用)

(6) 使用料及び賃借料(会場使用料並びに賃貸、リース及びレンタルに係る費用)

(7) 備品購入費(当該事業に継続して使用するものに係る費用。ただし、1個又は1式当たり20万円を上限とする。)

2 補助金の額は、予算に定める範囲内で補助対象経費の10分の10以内とする。

(交付方法)

第4条 補助金は、概算払いにより交付する。

(書類の保管等)

第5条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市住民組織活性化支援事業補助金交付要綱

平成21年6月22日 告示第136号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成21年6月22日 告示第136号
平成25年3月25日 告示第51号