○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成21年4月1日

規則第17号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく事務のうち、宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号)の規定により本市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等の許可の申請書等)

第2条 省令第7条第1項の申請書の様式は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 省令第7条第1項に規定する証明書は、被害地及びその周辺の見取図並びに被害状況の写真とする。

3 他人の依頼を受けて鳥獣による被害の防止のために法第9条第1項の許可を受けようとする者は、第1項の申請書に鳥獣捕獲等依頼書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(従事者証の交付の申請書)

第3条 省令第7条第7項の申請書の様式は、従事者証の交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。

(鳥獣の飼養の登録の申請書等)

第4条 省令第20条第1項の申請書の様式は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(別記様式第4号)によるものとする。

2 法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書により行うものとする。

(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)

第5条 省令第21条の届出書の様式は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(別記様式第5号)によるものとし、当該譲受け又は引受けに係る鳥獣の登録票を添付するものとする。

(販売禁止鳥獣等の販売許可の申請書)

第6条 省令第24条第1項の申請書の様式は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(許可証等の再交付の申請書等)

第7条 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項の申請書の様式は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(別記様式第7号)によるものとする。

2 省令第7条第13項及び第14項、第20条第6項並び第24条第6項の書面は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書によるものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(別記様式第8号)により行うものとし、当該変更に係る許可証、従事者証又は登録票を添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第13号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている申請書は、この規則により提出されたものとみなす。

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成21年4月1日 規則第17号

(平成27年5月29日施行)