○日向市二次救急医療体制整備補助金交付要綱

平成21年3月6日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、休日及び夜間における日向入郷医療圏(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に定める宮崎県医療計画第3章第1節3で定める日向入郷医療圏をいう。)の二次救急医療体制の確保を図るため、毎年度の予算の範囲内において日向市二次救急医療体制整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「救急病院」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院のうち、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づき、宮崎県知事が認定した救急病院をいう。

2 この告示において「二次救急医療」とは、入院又は手術を要する重症救急患者(重篤で専門特殊な診療を要する者を除く。)に対応する医療をいう。

3 この告示において「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日並びに12月29日から同月31日まで及び翌年1月2日から同月3日までの日の午前8時から午後6時までをいう。

4 この告示において「夜間」とは、午後6時から翌日午前8時までをいう。

5 この告示において「公的病院等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付対象者は、社団法人日向市東臼杵郡医師会に属する救急病院(公立の病院は除く。)であって、休日及び夜間において二次救急医療を実施するために必要な体制を整備しているもの(以下「補助対象救急病院」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、休日及び夜間における二次救急医療を実施するために必要な医師、看護師、事務員等の配置(以下「運営体制の整備」という。)に要する費用とする。

2 補助金の額は、次の表の補助対象救急病院の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の補助金の額の欄に掲げる額とする。

補助対象救急病院

補助金の額

公的病院等

特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号の規定により算定された基準額を超えないものとする。

上記以外の病院

1 次の各号に掲げる前年1年間における救急搬送件数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に16,450千円を加算した額以内で予算で定める額

(1) 250件未満 0円

(2) 250件以上300件未満 400万円

(3) 300件以上350件未満 425万円

(4) 350件以上400件未満 450万円

(5) 400件以上450件未満 475万円

(6) 450件以上500件未満 500万円

(7) 500件以上550件未満 525万円

(8) 550件以上 550万円

2 前項の場合において、補助金の額が、公的病院等に該当する救急病院に支払われる補助金の最大額(以下この項において「最大交付額」という。)の2分の1の額に満たないときは、最大交付額の2分の1の額を交付するものとする。

(補助金の財源)

第5条 補助金の財源は、日向入郷医療圏を構成する市町村が支出する負担金及び補助金をもって充てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象救急病院は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書及び添付書類(同条第3号の書類を除く。)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象救急病院は、当該年度の3月末までに規則第13条第1項の補助事業実績報告書に日向市二次救急医療体制整備補助事業結果報告書(別記様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第8条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年3月1日告示第28号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月11日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行し、平24年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成29年1月4日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和3年12月28日告示第260号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

日向市二次救急医療体制整備補助金交付要綱

平成21年3月6日 告示第30号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月6日 告示第30号
平成23年3月1日 告示第28号
平成25年3月11日 告示第34号
平成29年1月4日 告示第3号
令和3年12月28日 告示第260号