○日向市公共事業評価実施要綱

平成20年10月24日

告示第169号

日向市公共事業再評価実施要綱(平成10年日向市告示第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、市が事業主体となって実施する公共事業の評価(以下「評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価の対象とする事業の範囲)

第2条 評価の対象とする事業は、国土交通省、農林水産省、厚生労働省等(以下「国土交通省等」という。)が所管する公共事業であって、市が事業主体として実施している国庫補助事業等のうち、維持管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業とする。

(評価を実施する事業)

第3条 評価を実施する事業は、評価の対象とする事業のうち、国土交通省等が定める公共事業の評価に関する実施要領等(以下「国の要領」という。)に掲げられている事業とする。

(評価の方法)

第4条 評価の方法は、各事業ごとに国の要領に定める方法によるものとする。

(日向市公共事業評価委員会)

第5条 市は、評価の実施に当たり第三者からの意見を求める機関として日向市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴き、その意見を尊重して対応方針を決定するものとする。

2 委員会は、市が作成した評価を実施する事業に係る資料の提出及び評価の実施状況についての報告を受け、審議を行うものとする。

(組織)

第6条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第7条 委員は、学識経験のある有識者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(委員会の庶務等)

第10条 委員会の庶務は、財政課が処理する。

2 評価を実施する事業を所管する課は、当該事業の評価に係る資料の作成を行うとともに、対応方針案を作成するものとする。

(評価結果及び対応方針の公表)

第11条 市は、評価結果及び対応方針を、結論に至った経緯、評価の根拠等とともに公表するものとする。

(委任)

第12条 評価の実施に関して、国の要領及びこの告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

2 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日向市公共事業評価実施要綱

平成20年10月24日 告示第169号

(平成26年4月1日施行)