○日向市初期救急診療所条例施行規則
平成21年2月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市初期救急診療所条例(平成20年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療及び調剤)
第2条 日向市初期救急診療所(以下「診療所」という。)の診療は、外来診療とする。
2 薬剤の処方は、診療した医師の指示に従い診療所内の調剤所において行うものとする。
(診療体制)
第3条 診療所の診療体制は、医師、薬剤師、看護師及び事務員とする。
(使用料及び手数料の納入)
第4条 条例第7条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、診療を受けた後又は診断書若しくは証明書の交付を受けた後直ちに納付しなければならない。
(1) 診療を受けた者又はその属する世帯の生計維持者が、不慮の災害、疾病等により多額の費用を要し、使用料等を負担することができない者
(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第10号の2)
この規則は、令和7年3月24日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日から令和7年12月1日までの間における国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律その他の健康保険各法の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証、組合員証その他の健康保険各法に基づく給付の対象となる資格の確認に必要な書面の取扱いについては、なお従前の例による。