○耳川土地利用一体型水防災事業の施行に伴う仮設住宅の使用に関する規則

平成20年12月25日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、耳川土地利用一体型水防災事業の施行に伴い、市が設置する仮設住宅の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用資格)

第2条 仮設住宅を使用できる者は、耳川土地利用一体型水防災事業における宅地のかさ上げ工事(以下「工事」という。)により、当該工事の期間中、当該宅地上の住宅に居住できなくなる者であって、仮住居を確保することが困難な状況にあるものとする。

(使用の許可)

第3条 前条に規定する使用資格のある者が、仮設住宅を使用しようとするときは、仮設住宅使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、仮設住宅の使用を必要と認めたときは、当該申請者に仮設住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、市長は、仮設住宅管理上必要な条件を付すことができる。

(使用期間等)

第4条 仮設住宅が使用できる期間は、当該使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に係る工事に要する期間を基準として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項に規定する使用期間内に工事が完了しないときその他特別な事情があると認められるときは、当該使用期間を延長することができるものとする。

(使用者の費用負担)

第5条 仮設住宅の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物、廃棄物等の処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める費用

(使用者の責務)

第6条 使用者は、仮設住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において管理しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、仮設住宅を滅失し、又はき損したときは、使用者の費用で原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 使用者は、仮設住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲ってはならない。

5 使用者は、仮設住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

6 使用者は、仮設住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

7 市長は、前項の承認を行うに当たり、使用者が当該仮設住宅を明け渡すときに、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

8 第6項の承認を得ずに仮設住宅を模様替えし、又は増築したときは、使用者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡し等)

第7条 使用者は、使用期間の満了等により仮設住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に仮設住宅明渡し届出書(様式第3号)を提出し、市長の検査を受けなければならない。

2 使用者は、仮設住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じる損耗を除き、当該仮設住宅を原状に復しなければならない。

(修繕費等の徴収)

第8条 使用者が前2条の規定による修理若しくは原状回復の義務を履行しないとき、又はその履行が不完全であるときは、市長が使用者に代わってこれを行い、その費用は使用者から徴収する。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該仮設住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 正当の理由がなく使用許可の日から7日以内に入居しないとき。

(3) 故意又は重大な過失により仮設住宅をき損したとき。

(4) 第3条第2項後段の規定により付した条件その他この規則に違反したとき。

(5) その他市長が仮設住宅の管理上必要と認めるとき。

2 前項に規定する許可の取消しを受けた者は、直ちに仮設住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、当該許可の取消しに伴う損害の賠償その他の請求をすることができない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、仮設住宅の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

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耳川土地利用一体型水防災事業の施行に伴う仮設住宅の使用に関する規則

平成20年12月25日 規則第45号

(平成21年3月1日施行)