○日向市市民バス条例

平成20年12月18日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、日向市における市民の交通手段を確保し、もって市民の福祉の増進に資するために設置する市民バスについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市民バス」とは、日向市が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定により国土交通大臣の登録を受けて行う自家用自動車による有償運送事業をいう。

(運行路線等)

第3条 市民バスの運行路線は、別表第1のとおりとし、運行日、運行回数、運行時刻等は、規則で定める。

2 市長は、天災その他やむを得ない事由のほか、必要があると認めるときは、運行経路若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(管理及び業務委託)

第4条 市民バスの管理は、市が行う。

2 市長は、市民バスの運行業務を、法第4条の規定により国土交通大臣の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を行う者に委託することができる。

(使用料)

第5条 市民バスの使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用料は、乗車の際現金により支払うものとする。ただし、回数乗車券、定期乗車券又は一日乗車券により乗車する場合は、当該乗車券の発行を受ける際に支払うものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、規則で定める場合その他特別の理由があると認めるときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第8条 市長は、次に該当する者に対し、利用を制限することができる。

(1) 乗務員の指示に従わない者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を持ち込もうとする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(4) その他市長が利用を制限することが適当であると認める者

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によって市民バスの車両若しくはその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第51号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 市街地の運行路線

運行路線名

起点

主な経由地

終点

イオンタウン日向櫛の山団地線

日向市駅東口

江良町 伊勢ヶ浜 公園通り

日向市駅東口

イオンタウン日向幡浦線

日向市駅東口

江良町 塩田 永江町

日向市駅東口

奥野小原線

日向市駅東口

中原 権現原 比良町

日向市駅東口

本谷新財市線

日向市駅東口

春原町 西川内 中村

日向市駅東口

財光寺中学校向洋台線

日向市駅東口

比良町 秋留 松原

日向市駅東口

長江団地往還線

日向市駅東口

往還町 川路団地 中町

日向市駅東口

迎洋園亀崎線

日向市駅東口

花ヶ丘 日向台 北町

日向市駅東口

大王谷メルクス線

日向市駅東口

大王町 梶木 亀崎東

日向市駅東口

2 東郷地区の運行路線

運行路線名

起点

主な経由地

終点

福瀬小野田線

鵜戸木

日田尾 中野原 大谷

東郷診療所

鶴野内迫野内八重原線

地内

大工野 八重原 鹿瀬

東郷診療所

田野羽坂線

稲葉野

硯野 小長野 蕨野

東郷診療所

仲深坪谷線

瀬平

仲瀬 本村 市谷川崎

東郷診療所

仲深坪谷越表線

下渡川

下水流 多武ノ木 中水流

東郷診療所

3 南部地区の運行路線

運行路線名

起点

主な経由地

終点

寺迫庭田線

庭田

寺迫 落鹿 美々津駅

日向サンパーク温泉

飯谷田の原線

長崎

余瀬 鳥川 美々津駅

日向サンパーク温泉

鵜毛籾木線

鵜毛

籾木 金ヶ浜 笹野

日向サンパーク温泉

4 南部地区と市街地間の運行路線

運行路線名

起点

主な経由地

終点

美々津日向市駅線

高松

寺迫 美々津 幸脇 平岩 財光寺 日向市駅東口

高松

5 細島地区の運行路線

運行路線名

起点

主な経由地

終点

イオンタウン日向細島線

イオンタウン日向

清正 地蔵 八坂 八幡 宮の上

伊勢

別表第2(第5条関係)

種別

使用料

普通利用

市街地、東郷地区、南部地区及び細島地区の運行路線においては、1回の利用につき200円。南部地区と市街地間の運行路線においては、最初の12キロメートル未満を200円とし、以後4キロメートルごとに50円を加算した額(乗換割引券の発行を受けた者が当日に他路線に乗り換える場合には当該乗換割引券に記載されている金額について使用料の割引を行う。)

回数乗車券

100円券11枚つづりにつき1,000円

200円券11枚つづりにつき2,000円

50円券11枚つづりにつき500円

定期乗車券

単一路線定期乗車券(発行を受けた者が定められた期間内に市民バスの特定の運行路線について、不特定回数乗車することができる乗車券)

1箇月につき5,000円

全路線定期乗車券(発行を受けた者が定められた期間内に市民バスのすべての運行路線について、不特定回数乗車することができる乗車券)

1箇月につき6,000円

一日乗車券(発行を受けた者が発行日に限り、南部地区と市街地間の運行路線を除く市民バスの運行路線について、不特定回数乗車することができる乗車券)

1日の利用につき500円

備考

1 1歳以上小学生以下の小児の普通利用、定期乗車券及び一日乗車券(以下「普通利用等」という。)による使用料についてはこの表に規定する使用料の2分の1の額とし、1歳未満の小児の普通利用等による使用料については無料とする。ただし、乗客(小学生以上の者に限る。)に同伴される1歳以上小学校就学前の小児の普通利用等による使用料については、当該乗客1人につき2人までを無料とする。

2 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示した場合の普通利用等による使用料については、この表に規定する使用料の2分の1の額とし、これらの者を介助する者の普通利用等による使用料については無料とする。

3 使用料の額に10円未満の端数金額がある場合は、これを10円に切り上げる。

日向市市民バス条例

平成20年12月18日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)