○日向市空き家等情報バンク設置要綱

平成20年9月8日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家等の有効活用を通して、本市への定住促進及び地域の活性化を図るため設置する空き家等情報バンクについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に存する空き家又は空き地(空き家又は空き地となる予定のものを含む。)をいう。

(2) 空き家等情報 空き家等の所有者が申し込んだ空き家等の売買又は賃借に関する情報であって、第4条第2項の規定により登録を受けたもの

(3) 空き家等情報バンク 本市への定住を目的として空き家等の利用を希望する市外在住者(以下「利用希望者」という。)に対し空き家等情報を提供する制度をいう。

(4) 登録利用者 第7条の規定により登録を受けたもの

(5) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売買若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(6) 媒介業者 本市が空き家等情報バンクの運営について協定を締結する延岡日向宅建協同組合の会員である業者をいう。

(空き家等情報の提供)

第3条 市長は、利用希望者に対し、ホームページへの掲載、閲覧その他の方法により、空き家等情報を提供するものとする。ただし、第4条第3項の規定による通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)が希望しない提供の方法及び登録内容については、この限りでない。

2 市長は、登録利用者に対し、希望する条件にあった空き家等情報を通知するものとする。

(空き家等情報登録)

第4条 空き家等情報バンクへの空き家等に関する情報の登録(以下「空き家等情報登録」という。)を希望する所有者等又は媒介業者(以下「登録申込者」という。)は、空き家等情報バンク登録申込書(様式第1号)又は空き家等情報バンク登録申込書(媒介業者用)(様式第2号)及び空き家等情報バンク登録カード(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)は、空き家等情報登録の申込みをすることができない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合に、媒介業者とともに必要な調査を実施し、適正であると認めたときは、空き家等情報バンク登録台帳(以下「空き家等台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家等情報バンク登録完了通知書(様式第4号)により登録申込者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしなかったときは、空き家等情報バンク登録不可通知書(様式第5号)により登録申込者に通知するものとする。

5 市長は、第1項に基づき所有者等から提出された空き家等情報バンク登録申込書において、媒介業者の選定依頼があったときは、延岡日向宅建協同組合に対し選定依頼を行うものとする。

6 第2項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年間とする。ただし、再度空き家等情報登録の申込みをすることを妨げない。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 空き家等登録者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家等情報バンク登録変更届(様式第6号)及び空き家等情報バンク登録カードを市長に届け出なければならない。

(空き家等台帳の登録の取消し)

第6条 空き家等登録者は、空き家等に係る所有権その他の権利の移動又はその他の事由により空き家等情報登録を取り消したいときは、空き家等情報バンク登録取消届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等情報登録を取り消すことができる。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 空き家等情報登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 空き家等台帳に登録された空き家等が利活用されているとき。

(4) その他空き家等情報登録をすることが適当でないと市長が認めたとき。

3 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、空き家等情報バンク取消通知書(様式第8号)により空き家等登録者に通知するものとする。

(空き家等情報の利用登録等)

第7条 空き家等情報を通知されることを希望する利用希望者は、空き家等情報バンク利用申込書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、暴力団等は、利用の申込みをすることができない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等情報バンク利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 本市に移住し、又は定期的に滞在して、農業、経済、文化、スポーツ、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 本市に移住し、又は定期的に滞在し、自然環境及び生活文化に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者

(3) その他市長が適当と認めた者

3 市長は、前項第2項の規定による登録をしたときは、空き家等情報バンク利用者台帳登録完了書(様式第10号)により利用希望者に通知するものとする。

4 第2項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年間とする。ただし、再度空き家等情報バンクの利用の申込みをすることを妨げない。

(利用者台帳の登録変更届出)

第8条 登録利用者は、申込事項に変更があったときは、遅滞なく空き家等情報バンク利用者台帳登録変更届出書(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(利用者台帳の登録取消)

第9条 利用者台帳への登録取消を希望する登録利用者は、空き家等情報バンク利用者台帳登録取消届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を取り消すものとする。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 空き家等情報バンクの登録の内容に虚偽があったとき。

(3) その他空き家等情報バンクへ登録をすることが適当でないと市長が認めたとき。

3 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、空き家等情報バンク利用者台帳登録取消通知書(様式第13号)により登録利用者に通知するものとする。

(運用上の注意)

第10条 この告示は、空き家等情報バンク以外の手段による空き家等の取引を妨げるものではない。

2 空き家等登録者及び利用希望者が行う空き家等の売買及び賃借に係る交渉及び契約については、これらの者の責任の下において自主的に行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 空き家等登録者、利用希望者及び媒介業者は、空き家等情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に定める事項に留意の上、適正に取り扱うものとし、この登録が取消しされた後においても、同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損し、及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家等情報バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報は、利用終了後速やかに廃棄その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年5月20日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年8月31日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市空き家等情報バンク設置要綱

平成20年9月8日 告示第151号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成20年9月8日 告示第151号
平成21年5月20日 告示第115号
平成27年8月31日 告示第115号
令和3年4月1日 告示第111号
令和5年3月28日 告示第87号