○日向市椎茸種駒等購入補助金交付要綱

平成20年9月4日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、椎茸生産の振興を図るため、毎年度の予算で定める額の範囲内において、日向市椎茸種駒等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 市内に居住する日向市・東郷町椎茸部会員であって、3万個以上の植菌を行う者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、椎茸種駒等購入に係る経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績報告)(様式第1号)

(2) 収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 市税完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績報告)(様式第1号)

(2) 収支予算(決算)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。

(手続きの代行)

第7条 補助金の交付申請、補助金の受領及び補助金の実績報告に関する手続は、日向市・東郷町椎茸部会が委任を受けて行うことができるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成21年8月17日告示第159号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成22年3月5日告示第26号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月16日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年度の予算から適用する。

(令和4年4月1日告示第148号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市椎茸種駒等購入補助金交付要綱

平成20年9月4日 告示第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成20年9月4日 告示第147号
平成21年8月17日 告示第159号
平成22年3月5日 告示第26号
平成25年4月1日 告示第86号
平成27年3月16日 告示第23号
令和4年4月1日 告示第148号