○日向市椎茸種駒等購入補助金交付要綱
平成20年9月4日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、椎茸生産の振興を図るため、毎年度の予算で定める額の範囲内において、日向市椎茸種駒等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 市内に居住する日向市・東郷町椎茸部会員であって、3万個以上の植菌を行う者
(2) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第3条第1項各号に掲げる市税の滞納がない者
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者でない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、椎茸種駒等購入に係る経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。
(1) 事業計画(実績報告)書(様式第1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 市税完納証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績報告)書(様式第1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。
(手続きの代行)
第7条 補助金の交付申請、補助金の受領及び補助金の実績報告に関する手続は、日向市・東郷町椎茸部会が委任を受けて行うことができるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年8月17日告示第159号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年3月5日告示第26号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度の予算から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、公表の日から施行する。