○日向市子育てアドバイザー設置要綱

平成20年9月1日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、子育てアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することにより、子育て家庭等に対し相談、助言等を行い、乳幼児の健全育成及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、業務に適すると認められる者のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーは、必要数を置くものとする。

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 アドバイザーが欠けた場合における後任のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第4条 アドバイザーは、次に掲げる事項について相談を受け、指導、助言等を行うものとする。

(1) 家庭内での育児に関すること。

(2) 発達指導(相談・訓練)に関すること。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を引いた後も同様とする。

(解任)

第6条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、アドバイザーを解任することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。

(3) アドバイザーとしての適格性を欠いたとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、こども課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月25日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市子育てアドバイザー設置要綱

平成20年9月1日 告示第143号

(平成21年6月25日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年9月1日 告示第143号
平成21年6月25日 告示第140号