○日向市高齢者虐待に係る立入調査実施要綱

平成20年8月28日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく高齢者宅への立入調査(以下「立入調査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(検討会議の開催)

第2条 適正かつ効果的に立入調査を実施するため、事前に立入調査検討会議(以下「検討会議」という。)を開催するものとする。

2 検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 立入調査の必要性に関すること。

(2) 立入調査の実施日時に関すること。

(3) 立入調査を行う職員の選任に関すること。

(4) 警察、保健所その他の関係機関及び親族等の関係者への協力依頼に関すること。

(5) 立入調査の実施手順に関すること。

(6) 緊急に高齢者を保護すること(以下「緊急保護」という。)が必要と判断された場合の対応に関すること。

(7) その他立入調査の実施に関し必要な事項

(検討会議の組織)

第3条 検討会議は、高齢者の福祉に関する事務に従事する市職員のうちから市長が指名する者をもって組織する。

(検討会議への関係者の出席)

第4条 検討会議は、必要があると認めるときは、検討会議の構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(立入調査の実施の判断)

第5条 立入調査の実施の判断は、検討会議での十分な協議を踏まえた上で、市長が行うものとする。

(立入調査の実施の基準)

第6条 立入調査の実施に先立ち、高齢者を養護する者(以下「養護者」という。)からの虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危機が生じているおそれがあると認められるときは、次の基準において立入調査を実施するものとする。

(1) 高齢者の姿が長期にわたって確認できない、養護者が訪問に応じない等高齢者に接近する手がかりを得ることが困難と判断されたとき。

(2) 高齢者が居室内において、物理的又は強制的に拘束されていると判断されるような事態があるとき。

(3) 養護者が、高齢者の福祉に反するような状況下で高齢者を生活させ、又は管理していると判断されるとき。

(4) 過去に養護者による虐待歴、それに対しての関係機関の援助の経過等があり、虐待の蓋然性が高いにもかかわらず、養護者が訪問者に高齢者を会わせないなど非協力的な態度に終始しているとき。

(5) 高齢者の不自然な姿、怪我、栄養不良、うめき声、泣き声等が目撃され、又は確認されているにもかかわらず、養護者が他者の関わりに拒否的で接触そのものができないとき。

(6) 医療的な措置が必要な高齢者に対し、養護者が必要な措置を行わず、外部と接触させないとき。

(7) 養護者が、高齢者を入所施設等から退所をさせ、高齢者への加害及び高齢者の安全が懸念されるとき。

(8) 養護者の言動や精神状態が不安定で、一緒にいる高齢者の安全が懸念される事態にあるとき。

(9) 家族全体が、閉鎖的又は孤立的な生活状況にあり、高齢者の生活実態の把握が必要と判断されるとき。

(10) その他立入調査の必要性が認められるとき。

(立入調査を行う職員)

第7条 立入調査を行う職員については、虐待ケースの状況を考慮した上で、次条第1項に規定する身分証明書の交付を受けた者の中から市長が決定するものとする。

2 立入調査は、職員2人以上で行うこととする。

(身分証明書)

第8条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(立入調査の実施手順)

第9条 立入調査の実施について、養護者には事前に知らせないこととする。

2 立入調査が必要な高齢者宅への立入りに際しては、養護者、高齢者等へ次の事項について説明するものとする。

(1) 立入調査が法律に基づいた行為であること。

(2) 立入調査の目的及び理由

(3) 立入調査において確認を行う事項

(4) その他必要な事項

3 養護者が、施錠をする等立入調査を妨害する場合については、高齢者の親族又は知人、大家等の協力による開錠等の代替手段の実行を試みることとし、鍵又は扉を壊す等の行為は行ってはならない。

4 立入調査を行った際に、高齢者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断して、高齢者の生命又は身体に関わる危険が大きく、緊急保護が必要と判断された場合は、高齢者の状態等に応じて、緊急入院、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置等の対応を行うものとする。

5 緊急保護を行う場合は、高齢者及び養護者に対し、高齢者の生命や身体に関わる危険が大きいため高齢者と養護者を分離しなければならないことを伝えるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 養護者に問題行動がある等警察との同行訪問が適当と考えられる場合は、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により、高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長宛に援助依頼を行うものとする。

2 養護者に精神的な疾患があると疑われる場合は、保健所と事前に協議を行い、必要があれば保健所職員に同行を依頼するものとする。

(立入調査の記録)

第11条 立入調査の実施後は、高齢者虐待事案に係る立入調査実施報告書(様式第3号)を作成し、利用者基本情報等の関係書類及び資料とともに保管するものとする。

(勤務時間外の対応)

第12条 夜間、土日祝祭日等の勤務時間外において、生命又は身体にかかわる危険が高く、放置しておくと重大な結果を招くことが予測されるケースについて通報があった場合などを想定し、あらかじめ勤務時間外対応職員を定めておくものとする。

2 緊急に対応を行う必要性がある場合については、前項の規定により定められた職員間での協議をもって第2条第1項に規定する検討会議に代えることができるものとする。

3 立入調査の判断は、勤務時間の内外にかかわらず第5条の定めるとおりとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、立入調査について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市高齢者虐待に係る立入調査実施要綱

平成20年8月28日 告示第141号

(平成20年8月28日施行)