○日向市農業施設付帯設備設置促進対策事業補助金交付要綱

平成20年8月25日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、農産物のブランド化の推進並びに生産性の向上及び効率化を図るため、農産物の生産において、野菜、花き、果樹等の施設の付帯設備の設置又は施設内の省エネルギー対策を図る者に対し、毎年度の予算で定める額の範囲内において、日向市農業施設付帯設備設置促進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第1号にあっては、市税(日向市税賦課徴収条例(昭和30年2月19日条例第17号)第3条に規定する市税をいう。以下同じ。)及び国民健康保険税を完納している者をいい、第2号及び第3号にあっては、市税を完納している者をいう。

(1) 市内在住の農家

(2) 日向農業協同組合(市内在住の農家を対象としたリース事業を行う場合に限る。)

(3) 市内に本拠を置く農地所有適格化法人

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費(電気工事その他の施設設置に必要不可欠な設置工事費用を含む事業費。以下同じ。)となる限度額及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、算出方法は市長が別に定める。

2 補助対象事業に関して、国又は県が補助金その他名称のいかんを問わず反対給付なくして経費を支出したときは、当該補助対象事業は補助金対象事業に該当しないものとする。

3 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請する者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書又は設計書

(4) 市税及び国民健康保険税の完納を証する書類(第2条第2号及び第3号の者あっては市税のみ。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 収支精算書

(3) 事業費の支払いが完了したことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 市長は、規則第13条の3第1項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第18条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る事業から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(平成28年4月1日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月23日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費となる限度額

補助金の額

自動開閉装置

新規設置の場合

400,000円

(2連棟当たり。1棟増すごとに150,000円を加算。)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

全面防風ネット(露地果樹に係るものに限る。)

新規設置の場合

230,000円

(1,000平方メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

ハウス用防風ネット

新規設置の場合

17,000円

(1メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

かん水装置

新規設置の場合

750,000円

(1,000平方メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

加温装置

新規設置の場合

1,000,000円

(1台当たり)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

園芸用ハウス換気施設

新規設置の場合

100,000円

(2連棟当たり。1棟増すごとに50,000円を加算。)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

内張り2層施設(資材)

新規設置の場合

459,000円

(1,000平方メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

天井(内張り)被覆資材(ビニール)

新規設置の場合

190,000円

(1,000平方メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

内張り2層施設(資材)(自動カーテン)

新規設置の場合

1,740,000円

(1,000平方メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

サイド被覆資材

新規設置の場合

40,000円

(1,000平方メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

ヒートポンプ(2基セット)

新規設置の場合

2,500,000円

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

木質ペレット加温機(本体のみ)

新規設置の場合

3,000,000円

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

炭酸ガス発生機

新規設置の場合

650,000円

(1台当たり)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

循環扇(新規設置の場合のみ制御盤設置も含む)

新規設置の場合

(循環扇)53,000円

(1台当たり)

(制御盤)71,000円

(1台当たり)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

環境測定器

新規設置の場合

178,000円

(1台当たり)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

細霧冷房装置

設置工事費込み

新規設置の場合

550,000円

(1,000平方メートル当たり)

補助対象経費の3分の1以内

更新設置の場合

補助対象経費の8分の1以内

日向市農業施設付帯設備設置促進対策事業補助金交付要綱

平成20年8月25日 告示第140号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成20年8月25日 告示第140号
平成28年4月1日 告示第65号
令和2年3月31日 告示第108号
令和5年3月23日 告示第63号