○日向市家畜疾病経営維持資金利子補給事業補助金交付要綱

平成20年8月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い経済的影響を受けた養鶏農家の経営の再開、継続及び維持を図るため、予算で定めるところにより、日向市家畜疾病経営維持資金利子補給補助金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱(平成15年10月1日付け独立行政法人農畜産業振興機構定め。以下「実施要綱」という。)及び補助金の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、実施要綱に基づく経営継続資金、経営再開資金又は経営維持資金(以下「本資金」という。)を農業者へ融資した金融機関とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、実施要綱に基づく本資金に係る利子とし、利子補給補助率は、市長が別に定める。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、初年度については本資金の貸付実行日から翌年の約定償還日までの期間、次年度以降については償還日の翌日から翌年度の約定償還日までの期間(以下「計算期間」という。)における本資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の貸付残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、利子補給補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、計算期間の末日が属する年の翌年3月末日までに、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金算出基礎表

(2) 収支精算書

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第5条の規定による補助金の交付を申請する際に添付する利子補給金算出基礎表をもって行うものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成20年度の予算に係る事業から適用する。

日向市家畜疾病経営維持資金利子補給事業補助金交付要綱

平成20年8月1日 告示第128号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成20年8月1日 告示第128号