○容積率の緩和に関する適用除外区域の指定
平成20年8月1日
告示第125号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号の規定に基づき指定する容積率の緩和に関する適用除外区域は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域とする。
平成20年8月1日 告示第125号
(平成20年8月1日施行)