○建築物の屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない区域の指定

平成20年8月1日

告示第124号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき指定する建築物の屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない区域は、都市計画区域の準防火地域を除く用途地域内とする。

建築物の屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない区域の指定

平成20年8月1日 告示第124号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
平成20年8月1日 告示第124号