○建築物の屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない区域の指定
平成20年8月1日
告示第124号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき指定する建築物の屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない区域は、都市計画区域の準防火地域を除く用途地域内とする。
平成20年8月1日 告示第124号
(平成20年8月1日施行)