○都市計画区域内の用途地域の指定のない区域における建築形態規制値の指定
平成20年8月1日
告示第123号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定により、用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの数値を次のとおり定める。
(1) 法第52条第1項第8号の規定により定める数値(容積率) 10分の20
(2) 法第53条第1項第6号の規定により定める数値(建蔽率) 10分の7
(3) 法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値(建築物の各部分の高さ) 1.5
(4) 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値(建築物の各部分の高さ) 1.25
附則(平成31年2月1日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年11月10日告示第279号)
この告示は、公表の日から施行する。