○日向市通所型介護予防事業実施要綱

平成20年7月8日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、高齢者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になることを予防するため、高齢者個々の状態に合わせて介護予防プログラムを提供する通所型介護予防事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日向市とし、事業の実施に当たっては適切な事業運営を確保できると市長が認める社団法人、社会福祉法人その他の事業者(以下「委託事業者」という。)に当該事業を委託するものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、医師に要介護状態等になるおそれがあるため、事業の利用が望ましいと判定された65歳以上の高齢者(以下「二次予防事業の対象者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げる介護予防プログラムの提供とし、各プログラムの実施期間は、1クールを3カ月とする。

(1) 運動器機能向上プログラム

(2) 栄養改善プログラム

(3) 口腔機能向上プログラム

(利用者の申請等)

第5条 事業を利用しようとする二次予防事業の対象者(以下「利用者」という。)は、日向市通所型介護予防事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(費用負担)

第6条 事業の利用に当たり、利用者の費用負担は、無料とする。

(実施報告)

第7条 委託事業者は、介護予防プログラムの実績報告を、月毎及び当該プログラム実施終了後に、地域包括支援センターに対し、行なわなければならない。

(利用の中止等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の事業への参加を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化がみられ、事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(関係機関等との連携)

第9条 委託事業者は、事業の実施に当たって、地域包括支援センター、医療機関等の関係機関及び関係者と連携を保ち、円滑な事業運営を図るように努めるものとする。

(個人情報保護)

第10条 委託事業者及びその職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者の情報を正当な理由なく、第三者に漏洩してはならない。この保護義務は、事業終了後も継続する。

2 委託事業者及びその職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者の情報を事業の実施にあたり必要な範囲で第三者に提供しようとするときは、個人情報に関する同意書(様式第2号)により利用者本人及び関係者の同意を得るものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年9月1日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年6月22日告示第96号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第62号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第139号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

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日向市通所型介護予防事業実施要綱

平成20年7月8日 告示第115号

(平成24年7月1日施行)