○日向市和牛改良推進事業補助金交付要綱

平成20年6月23日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市和牛改良推進事業を円滑に推進し、和牛改良により産地としての競争力を強化し、和牛農家の振興を図るため、日向市和牛改良推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、日向市和牛改良組合(以下「和牛組合」という。)が行う次条各号に掲げる品評会又は共進会への和牛の出品に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度の予算で定める額の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日向農業協同組合が主催する日向市子牛品評会若しくは日向市育成牛品評会、東臼杵郡市畜産農業組合連合会が主催する東臼杵郡市育成牛共進会又は児湯郡市畜産農業組合連合会が主催する児湯郡市育成牛共進会 1頭につき2,000円

(2) 宮崎県畜産振興協議会が主催する宮崎県畜産共進会 1頭につき20,000円

(3) 全国和牛登録協会が主催する全国和牛能力共進会 1頭につき40,000円

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書を市長に提出して行うものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に認める場合は、概算払により交付する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る事業から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年6月14日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度に係る予算から適用する。

(平成26年4月1日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市和牛改良推進事業補助金交付要綱

平成20年6月23日 告示第107号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成20年6月23日 告示第107号
平成25年6月14日 告示第144号
平成26年4月1日 告示第65号
平成28年3月30日 告示第45号
平成31年3月29日 告示第65号
令和4年3月31日 告示第108号