○日向市建築主事事務執行規程
平成20年7月25日
訓令(甲)第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づき設置する建築主事の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(事務の執行)
第2条 法その他の規定に基づく建築主事の権限に属する事務の執行については、建築住宅課長の職にある建築主事が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、建築住宅課長の職にある建築主事以外の建築主事に当該事務の全部又は一部を執行させることができる。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、建築主事の事務の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。