○日向市建築審査会規則

平成20年8月18日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市建築審査会条例(平成20年日向市条例第22号)第6条の規定に基づき、日向市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員以外の者の出席)

第2条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聞き、若しくは説明を求めることができる。

(会議の公開)

第3条 会議は、これを公開とする。この場合において、議長は、出席委員の半数以上の者が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(幹事)

第4条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。

(会議録)

第5条 議長は、会議録を作成し、出席者の氏名、会議の概要その他重要な事項を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び議長が指名する出席委員1人が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日向市建築審査会規則

平成20年8月18日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年8月18日 規則第35号
平成28年2月23日 規則第3号