○日向市優良宅地認定事務施行規則

平成20年7月28日

規則第34号

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(平成12年日向市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1,000平方メートル以上の認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。)の写し

(6) その他市長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、地物、高さ、造成区域の境界及び造成区域内外の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途、敷地の形状並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土の部分、擁壁の位置、種類及び構造並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

法面の断面図

法面の高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びに表面保護の方法

50分の1以上

高さが2メートルを超える部分について作成すること。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

(認定の基準)

第3条 市長は、前条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成計画が国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、第2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請が認定基準に適合すると認めるときは、当該申請について認定(次条から第8条までにおいて「認定」という。)をし、申請者に認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成計画を変更しようとするときは、新たに市長の認定を受けなければならない。

(証明書の交付)

第6条 認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合すると認めるときは、申請者に証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該認定に係る宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第15号ハの規定に基づく認定にあっては、同号本文に規定する個人又は法人に、法第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定にあっては、同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の規定による証明書の交付の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(様式第6号)により市長に届け出て、当該認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

(1,000平方メートル未満の認定申請の手続)

第9条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

3 第2条第3項の規定は、前項に規定する添付図書について準用する。

(証明書の交付)

第10条 市長は、前条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは、当該申請について認定し、申請者に証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは、当該申請について認定し、申請者に証明書(様式第10号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の日向市優良宅地認定事務施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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日向市優良宅地認定事務施行規則

平成20年7月28日 規則第34号

(平成20年8月1日施行)