○日向市優良住宅認定事務施行規則

平成20年7月28日

規則第33号

短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則(平成7年日向市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに第68条の69第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事が完了した後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事に着手した後であって、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事が完了する前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地に係る縮尺、方位、道路、目標となる地物、面積計算に必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した付近見取図

(4) 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載した床面積計算書

(5) 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算に必要な事項を記載した各階平面図

(6) 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した配置図

(7) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(9) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合(法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事が完了する前に行う場合を除く。)に限る。)

(10) 家屋に係る登記事項証明書

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費を証明することができるもの

(13) 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号。以下「認定基準」という。)第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したものをいう。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載した建築費計算書

(14) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する証明書

(15) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(認定申請の手続の特例)

第3条 前条第1項ただし書の規定により法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者で、住宅の新築の工事が完了した後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅新築認定申請書に法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(認定等)

第4条 市長は、前2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が認定基準に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、当該申請を認定し、当該申請者に対し認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の日向市優良住宅認定事務施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則の廃止)

3 超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則(平成7年日向市規則第3号)は、廃止する。

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日向市優良住宅認定事務施行規則

平成20年7月28日 規則第33号

(平成20年8月1日施行)