○日向市療育等援助事業実施要綱
平成20年6月27日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅障害児等に対する早期の療育等により在宅障害児等の障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図り、もって在宅障害児等やその家族の福祉の向上を図るため、療育等援助事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住する在宅の障害のある児童及び発達の遅れのある児童で早期の療育訓練が必要と認められる者(以下「対象障害児等」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象障害児等に関する援助事業 音楽療法、言語療法、理学療法、訪問保育等
(2) 対象障害児等の家族に関する援助事業 子育て支援、心理発達相談、保護者の学習会等
(事業の委託)
第4条 市長は、利用者の決定を除き、事業を障害児(者)に関する福祉サービスを実施する社会福祉法人に委託して行うものとする。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業の利用を希望する対象障害児等の保護者は、日向市療育等援助事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった対象障害児等について事業の利用の可否を決定する際は、必要に応じて、事業の実施を委託した社会福祉法人(以下「受託法人」という。)の実施施設(以下「受託施設」という。)の長の意見を聴くものとする。この場合において、意見を求められた受託施設の長は、対象障害児等の状態を把握するため、必要に応じて、対象障害児等及びその保護者と面談等を行うものとする。
(利用日時)
第6条 事業を利用できる日時は、受託施設の開設日及び開設時間とする。ただし、受託施設の長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(費用負担)
第7条 事業の利用に当たり、対象障害児等の保護者の費用負担は、無料とする。ただし、昼食等の食事の提供を受ける場合は、当該食事の実費を負担しなければならない。
(事業実施報告等)
第8条 受託施設の長は、毎月、事業の実施状況を日向市療育等援助事業実施報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
2 受託施設の長は、事業の利用を受けた対象障害者等に関する事業実施記録票を作成し、5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受託法人及び受託施設の職員は、この事業の実施に当って職務上知り得た対象障害児等及びその家庭に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。