○日向市高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会設置要綱
平成20年6月20日
告示第102号
(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、本市における高齢者虐待の防止並びに被虐待高齢者及び養護者に対する支援を適切に実施するために、関係機関、民間団体等(以下「関係団体」という。)の連携協力体制の整備を図るため、日向市高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者虐待発生時における関係団体の連携協力体制に関すること。
(2) 高齢者虐待防止策に関すること。
(3) 高齢者虐待防止の啓発に関すること。
(4) その他高齢者虐待防止に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 人権擁護関係団体に所属する者
(2) 医療関係機関に所属する者
(3) 福祉関係団体に所属する者
(4) 関係行政機関に所属する者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 運営協議会は、会議に必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は公正かつ公平な議論を行わなければならない。
2 委員は、運営協議会が公表した情報を除いて、会議等を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。