○日向市後期高齢者医療給付費市費負担金交付要綱

平成20年6月20日

告示第101号

(趣旨)

第1条 市は、宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第98条の規定に基づき負担金を交付することに関し、法及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び交付額の算定方法)

第2条 負担金の交付の対象は、広域連合が行う法第64条、第74条から第78条まで及び第82条から第85条までの規定に基づく給付又は支給(以下「療養の給付等」という。)とする。

2 負担金の交付額は、市が保険料を徴収する被保険者に係る療養の給付等(法第67条第1項第3号の規定が適用される被保険者に対して行われる療養の給付等を除く。)に要した費用(以下「特定費用以外の費用」という。)の額から、市が保険料を徴収する被保険者に係る法第58条第1項の規定に基づく損害賠償金の額、法第59条第1項の規定による徴収金の額、同条第3項の規定による返還金及び加算金の額、法第113条において地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する法律で定める歳入とされた法第59条第1項の規定による徴収金に係る延滞金の額及びその他その費用のための収入の額の合計額(特定費用以外の費用に係るものに限る。以下「損害賠償金等の額」という。)を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額とする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 負担金の交付申請の際、負担金交付申請書(別記様式第1号)に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後期高齢者医療給付費市費負担金所要額調書(別記様式第2号)

(2) 後期高齢者医療給付費支出予定額算出明細書(別記様式第3号)

(3) 歳入歳出予算(見込)書抄本

(申請手続)

第4条 広域連合は、前条に定める書類を市長に対し、その定める期日までに提出するものとする。

(変更中請手続)

第5条 広域連合は、負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付の申請等を行う場合には、変更交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 後期高齢者医療給付費市費負担金変更所要額調書(別記様式第5号)

(2) 変更後後期高齢者医療給付費支出予定額算出明細書(別記様式第6号)

(3) 歳入歳出予算(見込)書抄本

(申請の取下げのできる期間)

第6条 申請の取下げのできる期間は、負担金の交付決定の通知を受領した日から、10日を経過した日までとする。

(負担金の交付方法)

第7条 この負担金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第8条 広域連合は、事業実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は負担金の交付決定のあった年度の翌年度の5月末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 後期高齢者医療給付費市費負担金精算書(別記様式第8号)

(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本

(書類の提出部数)

第9条 この告示の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

日向市後期高齢者医療給付費市費負担金交付要綱

平成20年6月20日 告示第101号

(令和5年3月28日施行)