○日向市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金関係事業補助金交付要綱
平成20年6月19日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、農山漁村における定住、二地域居住及び都市との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図るため、日向市農山漁村活性化プロジェクト支援交付金関係事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向農業協同組合及び市内在住の営農集団とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第1項の規定に基づき市が作成する活性化計画の目標を達成するために実施される次の事業に要する経費とする。
(1) 定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備に関する事業(基盤整備、生産機械施設整備、処理加工・集出荷貯蔵施設整備及び新規就業者技術習得管理施設整備に関する事業をいう。)
(2) 定住等を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整備に関する事業(情報通信基盤施設整備、簡易給排水施設整備及び防災安全施設整備に関する事業をいう。)
(3) 農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備に関する事業(地域資源活用総合交流促進施設整備、農林漁業体験施設整備及び自然環境等活用交流学習施設整備に関する事業をいう。)
(4) 農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための施設の整備に関する事業(遊休農地解消支援、総合鳥獣被害防止施設整備、地域資源活用企業施設整備、地域住民活動支援促進施設整備、土地利用調整、農地等補完保全整備及び景観・生態系保全整備に関する事業をいう。)
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、前項に掲げる事業におけるソフト事業に関し、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(補助金の交付)
第4条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。
(財産処分の制限)
第5条 補助事業を行う者は、補助金を受けて導入した機械及び施設を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の期間は処分できないものとする。
(書類の保管等)
第6条 補助事業を行う者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る事業から適用する。