○日向市知的障害者福祉法施行細則
平成20年4月1日
規則第19号
日向市知的障害者福祉法施行細則(平成15年日向市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、被措置者について、措置を解除することを決定したときは、当該被措置者及び事業者に障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(職親の登録)
第4条 法第16条第1項に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第5号)により、福祉事務所長に申し出なければならない。
(職親への委託)
第5条 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親援護委託申請書(様式第8号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に送付するものとする。
(費用の徴収)
第6条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から措置に係る費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。
2 徴収金の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準として市長が定める額とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収金の額の決定に当たっては、納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
(徴収金の減免)
第8条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病、災害等により、前年度に比較し、収入が著しく減少し、徴収金の納入が困難であると認められるとき。
(納入期限)
第9条 前3条の規定により決定された徴収金は、その月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を変更することができる。
(届出の義務)
第10条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。若しくはこれに準ずる者が届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の日向市身体障害者福祉法施行細則及び日向市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式 略