○日向市身体障害者福祉法施行細則

平成20年4月1日

規則第18号

日向市身体障害者福祉法施行細則(平成15年日向市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(同条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により行うものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者に対して、法第18条第1項又は第2項の規定による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、措置を行うに当たり、あらかじめ、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等委託依頼書(様式第2号)を当該措置を委託する事業者(以下「事業者」という。)に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第3号)により当該措置を受ける身体障害者(以下「被措置者」という。)に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者について、措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除決定通知書(様式第4号)により当該被措置者及び事業者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から措置に係る費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。

2 徴収金の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準として市長が別に定める額とする。

(徴収金の額の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条第2項の規定に基づき徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第5号)により、納入義務者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収金の額の決定に当たっては、納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。

(徴収金の減免)

第6条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業、疾病、災害等により、前年度に比較し、収入が著しく減少し、徴収金の納入が困難であると認められるとき。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、減免を必要とする理由を記入した徴収金減免申請書(様式第6号)に、当該理由を証明する書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の徴収金減免申請書を受理したときは、必要な調査を行い、当該減免申請の承認又は不承認を決定し、徴収金減免承認・不承認決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(納入期限)

第7条 前3条の規定により決定された徴収金は、その月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を変更することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日向市身体障害者福祉法施行細則及び日向市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

日向市身体障害者福祉法施行細則

平成20年4月1日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)