○日向市児童福祉法施行細則

平成20年4月1日

規則第17号

日向市児童福祉法施行細則(平成15年日向市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 法第21条の5の6に規定する障害児通所給付費の支給の申請をしようとする障害児の保護者(この条及び次条において「申請者」という。)は、(障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定により支給の要否を決定したときは、(障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第4号)を当該申請者に通知するものとする。この場合において、当該支給決定が肢体不自由児通所医療(法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。)に係るものであるときは、福祉事務所長は、当該申請者に対し肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

4 福祉事務所長は、前条の規定よる申請について却下することを決定したときは、支給(変更)申請却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第4条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)は、(障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請に基づき、支給決定の変更を決定したときは、(障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該変更決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し却下することを決定したときは、支給(変更)申請却下決定通知書により当該申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第5条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第7条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第8条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者(この条及び次条において「申請者」という。)は、(特例障害児通所給付費・特例障害児相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請について特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第9条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(通所給付決定の特例適用の申請等)

第10条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第14号)に福祉事務所長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(様式第15号)により当該申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 法第21条の5の11に規定する市が定める額は、省令第18条の25各号に掲げる特別の事情に係る損害の状況及び収入の減少の程度を勘案した額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、省令第18条の26第1項の規定により、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請について高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第12条 福祉事務所長は、障害児に対して、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供(以下「措置」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス等措置委託依頼書(様式第18号)を当該措置を委託しようとする障害児通所支援事業又は障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第19号)により当該措置を受ける障害児(以下「被措置児」という。)の保護者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被措置児について、前項に規定する措置を解除し、又は措置の内容を変更しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託変更(解除)通知書(様式第20号)を障害児通所支援事業者等に送付するとともに、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第21号)を当該被措置児の保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第13条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、被措置児の保護者(以下「納入義務者」という。)から措置に係る費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。

2 徴収金の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号)におけるやむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担額の算定に関する基準又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)におけるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準を適用して算定した額とする。

(徴収金の額の決定)

第14条 福祉事務所長は、前条第2項の規定に基づき徴収金の額の決定をしたときは、費用徴収額決定通知書(様式第22号)により、納入義務者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収金の額の決定に当たっては、納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。

(徴収金の減免)

第15条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業、疾病、災害等により、前年度に比較し、収入が著しく減少し、徴収金の納入が困難であると認められるとき。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする納入義務者は、減免を必要とする理由を記入した徴収金減免申請書(様式第23号)に、当該理由を証明する書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の徴収金減免申請書を受理したときは、必要な調査を行い、当該減免申請の承認又は不承認を決定し、徴収金減免承認・不承認決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(納入期限)

第16条 前3条の規定により決定された徴収金は、その月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を変更することができる。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第17条 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、省令第25条の26の3第1項の規定により、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第25号)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が作成したサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を添付しなければならない。

2 前項に規定する障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第26号)により、障害児支援利用計画案の作成を依頼した指定障害児相談支援事業者について福祉事務所長に届け出るものとする。

3 前項の規定は、指定障害児相談支援事業者を変更する場合に準用する。

(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第18条 福祉事務所長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第27号)により当該申請をした障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(継続障害児支援利用援助の期間の変更)

第19条 福祉事務所長は、障害児相談支援対象保護者について継続障害児支援利用援助(法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。)のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第28号)により当該対象者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第20条 福祉事務所長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第29号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の支給申請等)

第21条 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、(特例障害児通所給付費・特例障害児相談支援給付費)支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請について特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第22条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の日向市児童福祉法施行細則、廃止前の日向市計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関する規則及び正前の日向市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日規則第43号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

日向市児童福祉法施行細則

平成20年4月1日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年12月26日 規則第43号
平成27年12月25日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第11号