○日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例
平成20年6月27日
条例第19号
日向市母子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年日向市条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、母子及び父子家庭等の医療費の一部を助成することにより、母子及び父子家庭等の健康の増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「母子及び父子家庭等」とは、配偶者のない父、母等の世帯及び父母のない児童の世帯をいう。
2 この条例において「配偶者のない父、母等」とは、20歳未満の者を扶養している(その者を監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)当該20歳未満の者の父、母、祖父、祖母等であって、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚をした者であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者が1年以上行方不明又は船舶等の事故により3月以上生死不明となっている者
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている者
(5) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない者
(6) 配偶者が精神又は身体の障害により1年以上労働能力を失っている者
(7) 配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
(8) 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻をしていないもの
3 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母が1年以上行方不明又は船舶等の事故により3月以上生死不明となっている児童
(3) 父母から1年以上遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により1年以上労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
5 この条例において「母子及び父子家庭等の対象者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者のない父、母等
(2) 配偶者のない父、母等に扶養されている児童
(3) 父母のない児童
6 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
7 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費の支給並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の支給をいう。
8 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
9 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(医療費の助成)
第3条 市長は、母子及び父子家庭等の対象者が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものであるときは、当該母子及び父子家庭等の対象者に係る医療費の一部を助成するものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること(配偶者のない父、母等に扶養されている児童又は父母のない児童が、就学等のために市外に住所を有する場合を除く。)
(2) 国民健康保険法の規定による被保険者、国民健康保険法を除く社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高齢者医療の被保険者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受ける者でないこと。
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定の例により計算された所得の額が同条第1項の規定により政令で定める額未満の者であること又は同額未満の所得である者が扶養している児童であること。
(助成金)
第4条 前条に規定する医療費の助成(以下「医療費助成」という。)は、母子及び父子家庭等の対象者が負担した一部負担金から1人につき月1,000円を控除した額(100円未満の端数が生じたときは、その端数額は切り捨てる。以下「助成金」という。)を支給することによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、他の法令等により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるとき又は社会保険各法の規定により規則、定款等をもって付加給付が行われるときは、当該助成金からその額を控除して得た額を助成する。
(受給資格証の交付申請)
第5条 医療費助成を受けようとする者は、市長に対し、母子及び父子家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。
(助成の期間)
第7条 医療費助成は、受給資格証の交付の申請を市長が受理した日から受給資格を失った日の属する月の末日までに当該受給資格者が受けた保険給付に係る医療費について行うものとする。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、保険給付を受けようとするときは、当該保険給付を受けようとする保険医療機関等に対し、受給資格証を提示しなければならない。
(助成金の申請及び支給)
第9条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、市長に対し、1月を単位として申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、1月を単位として助成金の額を決定し、当該受給資格者に支給するものとする。
(支給の特例)
第10条 市長は、受給資格者が宮崎県内の保険医療機関等において入院に係る保険給付を受けた場合は、前条の規定にかかわらず、当該受給資格者に支給すべき助成金の額を当該保険給付に係る保険医療機関等の請求に基づき当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、助成金の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第11条 受給資格者は、その氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 医療費助成を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の日向市母子家庭医療費助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 配偶者のない父、母等が男子である者(以下「配偶者のない男子」という。)及びその者に扶養される児童の受給資格証の交付の申請及び受給資格証の交付は、施行日前においてもできる。
5 施行日の翌日から平成21年9月30日までに受給資格証の交付の申請が受理され、受給資格証の交付を受けた配偶者のない男子及びその者に扶養される児童の医療費助成は、新条例第7条の規定にかかわらず、施行日以降に受けた保険給付に係る医療費について行うことができる。
附則(令和元年12月20日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。