○日向市地域振興基金条例

平成20年6月27日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の連帯の強化及び地域の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日向市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に規定する基金設置の目的(以下「基金設置目的」という。)のために支出するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置目的を達成するため必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市地域振興基金条例

平成20年6月27日 条例第15号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月27日 条例第15号