○日向市景観アドバイザー要綱
平成20年3月13日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の参加と協力により良好な景観の形成を推進するため、日向市景観条例(平成20年日向市条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定による日向市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置、その他アドバイザーの派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、良好な景観の形成に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 アドバイザーの定数は、若干名とする。
3 アドバイザーの選任に当たって、市長は、条例第27条第1項の規定により設置する日向市景観審議会の意見を聴くことができる。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 アドバイザーが欠けた場合における後任のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第4条 アドバイザーは、次に掲げる事項について、講演、助言等を行うものとする。
(1) 市、市民及び事業者等(条例第2条第4号に規定する事業者等をいう。)が行う良好な景観の形成に関すること。
(2) 市民の良好な景観の形成に資する活動支援に関すること。
(3) その他良好な景観の形成に関すること。
(派遣の申請)
第5条 アドバイザーの派遣を希望する者は、日向市景観アドバイザー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、アドバイザーの派遣を決定したときは、日向市景観アドバイザー派遣決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(業務実施の報告)
第7条 アドバイザーの派遣を受けた者は、アドバイザーの業務終了後10日以内に、日向市景観アドバイザー派遣実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなけらばならない。
(市に対する助言等)
第8条 市長は、市が行う景観の形成に必要な事項について、アドバイザーの助言等を求めようとするときは、日向市景観アドバイザー助言等依頼書(様式第5号)によりアドバイザーに依頼するものとする。
(守秘義務)
第9条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(報償)
第10条 アドバイザーの報償については次の表に定めるとおりとし、市が支払うものとする。
職名 | 報償の区分 | 報償の額 |
県外に在住するアドバイザー | 1回 | 30,000円以内で市長が定める額 |
県内に在住するアドバイザー | 1回 | 20,000円以内で市長が定める額 |
(旅費)
第11条 アドバイザーの旅費については日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第28号)第3条の規定に準じて算出した額とし、市が支払うものとする。
(庶務)
第12条 アドバイザーに関する庶務は、建設部都市政策課において処理する。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日告示第136号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。