○日向市民交流プラザ運営補助金交付要綱

平成19年12月11日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向商工会議所が設置した日向市民交流プラザの利用促進と円滑な運営を図るため日向市民交流プラザ運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、日向商工会議所とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、日向市民交流プラザの維持管理に要する経費から使用料収入等を控除した額とし、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付対象としない。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年3月28日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市民交流プラザ運営補助金交付要綱

平成19年12月11日 告示第158号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成19年12月11日 告示第158号
平成25年3月28日 告示第72号